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何故犯罪にならないの?

http://journal.mycom.co.jp/articles/2008/04/30/netbullying/index.html このサイトの記事にも書かれている様に、ターゲットの子になりすましてメールをしたり、プロフを作ってターゲットを貶める行為は犯罪にならないのでしょうか。 個人情報保護法に接触している気がするんですが、個人でやる分でも許されないでしょう。 子供同士で起きている事だからといって、いじめという言葉で片付けていい事ではないと思うんですが。立派な悪質な犯罪ではないでしょうか。いじめと言う言葉で片付けていては解決からまた遠ざかる気がするのですが。

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  • tyr134
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回答No.1

URL内の記事、拝見いたしました。 こういった例は、大人の世界でもよくあることですね。 「罪になるか?」と問われると、「なる場合もある」が答えでしょうね。 実際、大人の世界でも名誉毀損などで判例が出てますし。 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/Meiyo/NetMeiyo.html なりすましでブログを作って、あたかもその子が売春をしてるように評判を広め貶める行為などは、名誉毀損に当たる可能性は十分にありますね。 ただ、行為者が18才未満の子供って所が難しいのかもしれませんね。 個人的には、子供を補導するだけでなく保護者の責任も追及して欲しいと思うんですけどね。 あまりにも、大人が知識無さ過ぎます。 もちろん、責任追及するだけでなく、親に情報を与える(教育すると言い換えてもいい)必要があるでしょうけど。

その他の回答 (2)

  • ok2007
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回答No.3

なりすましの場合には、不正アクセス禁止法違反となります。 ブログ中での個人攻撃は、侮辱罪や名誉毀損罪などを構成します。 なお、個人の氏名等をネット上で公表する行為そのものは、個人情報保護法違反にはなりません。このような行為の規制は、個人情報保護法の対象となっていないからです。個人情報保護法の対象について、お調べになっても良いものと思います。

  • ryuken_dec
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回答No.2

一般のいじめでは個人情報保護法には抵触していないと思いますが、名誉毀損にあたるケースがあると思います。またプライバシーの侵害になるケースもありそうです。

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