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賃貸オフィスの転貸

都内の賃貸オフィスで働いています(総務)。社長がオフィスのスペースが余っているため、他の会社(資本関係無いが、株主が業務提携している会社。弊社とは取引無し)にデスクなど、営業活動の場を提供したいと考えています。 会社名の看板はビルエントランスなどには掲示したく、電話なども新規でその会社用に設置する予定です。 ビルオーナーに確認したところ「転貸として、弊社が賃料を受け取る契約」だと認められないとのことなので、「業務委託費」「マネージメント料」などの名目で金銭を受け取る処理にすれば問題ないのでしょうか。。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

賃貸人の同意なき転貸は、民法により解約事由です。 ただし、転貸できる旨の契約ある場合を除く。

noname#60749
noname#60749
回答No.1

>「業務委託費」「マネージメント料」などの名目で金銭を受け取る処理にすれば問題ないのでしょうか 問題あるでしょうね。エントランスに看板を出す、電話を引く、ということは契約名義以外の者が存在している形に他なりませんし、金銭の名目はどうあれ実質的に「転貸」でしかないでしょう。 ビルオーナー(貸主)の承諾を得ないことには、トラブルに発展する可能性があることを予め想定してやるべきだと思います。

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