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夏休み近くの河原でのアイスキャンディー販売
近くの河原や堤防でアイスキャンディーを子どもに販売させて商売を自分で体験させようかと思っています。 法律、あるいはその他になにか問題はありませんでしょうか 状況 1.子どもは9才と7才です。 2.ある程度親がついているつもりですが主体的には子どもにさせます。なれたら遠くで時々見る程度 3.親はサラリーマンで資格は特にないとお考えください。 4.河原は一級河川ですから国有地と思われます。 5.春先から暑い時期の土曜や日曜は近隣のたくさんの人々がバーベキューをしているため、まずまずの売り上げが見込めるかと思います。 6.収支計算は子どもにさせます。 7.何十万も利益をだすつもりは有りませんので税の問題は除外してください。 下記を見る限りでは許可や届け出は特に必要ないように思いますが 他に何か問題はありませんでしょうか ? http://www.pref.mie.jp/yakumus/shokuhinsoudan/syokuhinikan/index.htm#O-1 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
市販品で個別に包装(密封)されているのであれば、保健所の許可は必要ないはずですが、一応確認したほうが良いでしょう 路上販売なので警察の許可が必要になります 河原ということで、管理している国土交通省などの許可も必要になる可能性がありますので、そのあたりも確認したほうがよろしいかとおもいます 9才と7才に労働させることは児童労働扱いになり、そのこと自体が違法行為である可能性が高いです むしろこちらのほうについて確認されたほうがよろしいかと まぁ知り合いに子供が河原でアイス販売しているところ見つかったときの風評のほうも心配っちゃ心配ですけどね
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近くの河原や堤防でアイスキャンディーを子どもに販売させて商売を自分で体験させようかと思っています。 >法律、あるいはその他になにか問題はありませんでしょうか 問題だらけです。 正規の許可はおりず、違反してやるなら大丈夫です。 >1.子どもは9才と7才です。 2.ある程度親がついているつもりですが主体的には子どもにさせます。なれたら遠くで時々見る程度児童相談所に通告されますよ、これ。 親の手伝いまではできますが・・・ >3.親はサラリーマンで資格は特にないとお考えください。 作って売るわけじゃなく仕入れて売るわけですよね? 作って売るならキッチンから許可を得ないといけません。 また、非加熱製品は最も認可がおりにくいです。 >4.河原は一級河川ですから国有地と思われます。 開催予定の「道路・河川施設管理課」に申請を出してください。 ただし、商売の場合、殆どおりません。 広義のお祭りなどの場合は降りることがあります。 この場合は都道府県がその窓口になる場合はおります。(例 市民まつり) 特にBABA4912さんの場合、おりないでしょう。 理由は公共の場で口に入るものを責任の持てない子供に有料で売らせるということを許可しないんです。 河川は国の管理です、国がその許可を出すと思いますか? >下記を見る限りでは許可や届け出は特に必要ないように思いますが 他に何か問題はありませんでしょうか ? http://www.pref.mie.jp/yakumus/shokuhinsoudan/syokuhinikan/index.ht... ???どこを見ておられるかわかりませんが(ERROR 404: ドキュメントが見つかりません とでます)三重県の道路・河川施設管理課に問い合わせたらよいとおもいます。 当方の経験では許可は絶対におりません。 ご参考までに。
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ご回答ありがとうございます
- miiko315
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・食品販売にあたるので、保健所の許可が必要かと思います。 ・路上販売なので、警察への届出・許可が必要かと思います。 ・子供に労働させてはいけないことはご存知だと思いますが。お子さん達にやらせるには年齢が低すぎるのでは? 1万円札を出す大人もいるでしょうし、子供だけで現金を扱うとなれば犯罪のターゲットにならないとも限りません。もしやるとするなら、あくまでも質問者さんが主体となって子供にも手伝わせる、という形がいいのでは。 子供に商売経験をさせたいだけならキッザニアにでも行ったほうが安全・安心だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます
補足
ありがとうございます。 子どもが労働はしてはいけないというのは知りませんでした。 私は子どもの頃は海の家でアルバイトをしていましたし、 とするとこれらは違法だったのでしょうか 下記を見ると新聞配達はokのようですがそれ以外は基本的にはだめなようですね http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E5%8A%B4%E5%83%8D 今回の場合は雇用関係にはなく親がみているとはいいながら自らが事業主として子ども自らが主体的に金銭を稼ぐということはどう判断されそうでしょうか? また、労働法が禁止しているの主従関係にある長期的な雇用関係をさしていることを禁止しているのではないでしょうか キッザニアの件 商売というにはあまりにも実体験には程遠く あれが社会の縮図と思わせるのは子どもにとってはむしろ有害ではないかと考えています。
- nori_007
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事前に保健所へ相談した方が良いと思います。 仮にも口に入る物を野外で、有償で販売する事になります。 地域の保健所に相談する所から始めた方が、お子さんの勉強になると思います。保健所は見解は地域によって結構違いあると思います。 気になるのが、そのアイスキャンデーは、ご自身作るのか、市販されている物を再販するのかで、対応が変わってくるのではと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。キャンディーは製造せず仕入れで販売するつもりです。
お礼
皆様のお答えでは正式な回答としては行政から許可はでないように思います。 そのあたり公園などしているフリーマーケットも子どもに手伝わせば 児童労働になるため、だめになりそうですが摘発されたり批判されたりしたことは聞いたことが有りません。 長期ではなく一日か二日程度のことを想定しているわけです。 とはいっても行政に尋ねれば1年だろうが1時間であろうが 区別はないわけで許可がでそうにないように思います。 ありがとうございます。