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傷跡が無いと訴える事は出来ないのでしょうか?
昨日の事です。 娘(7歳)が知らない男性に注意される際に右肩から手を回され左の腕を掴まれました。 その場に居た男性を呼び止め過程を聞きましたが 掴む程の注意内容でも有りませんでしたし、 当初は男性も掴んでいない。娘に触れていない。と言い切りました。 ですが、注意と託けて幼児の体を触る事件も耳にした事もあり、 見過ごす事は出来なかったので、 警察を呼んで警察署の刑事課に行きました。 男性は刑事には観念してのか、 肩をまわす様に掴んだ事を認めました。 でも、刑事が言うには、 「傷跡等が無いので事件には出来ない。 後は加害者・被害者で話し合ってください。」と言われました。 刑事に何故事件には出来ないのか?と問いましたが、 物的証拠・傷等が無いので警察は関与出来ないと念を押され言われました。 どうしても刑事の話に納得が出来ず、サイトを調べ色々見ましたらこちらので、 「血が出なかろうが、傷が残らなかろうが 有形力を向けられているので暴行罪に当たります。」と書いてありました。 万引き等で手元や逃げない為に腕を掴む等でしたら解りますが、 見ず知らずの女児に注意するのに、 右肩から手を回し左の腕を掴む行為は必要でしょうか? 警察署を出た際、子供が掴まれた腕を痛がるので病院へも行きました。 異常や、打撲等有りませんでしたが土曜日の時間外でしたので、 月曜日に再度来診するように言われました。 診断書を貰ったら訴えることは出来ますでしょうか? それとも刑事が言うように話し合いで解決するべきでしょうか? 子供を守る親の身としては、どうしても許せません。 どうか、アドバイス有りましたら教えてください。
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確かに法文上の解釈では、有形力の行使によって傷害に至らなかった場合が暴行罪に当たります。傷害を負った場合は傷害罪です。 ただし、暴行罪の場合は立証が難しいのです。例えば、警察官の目前で行為したとか、何人かの目撃証言があるなどのケースなら立証は容易になります。刑事が傷跡があることを要件としたと書かれていますが、傷跡があれば実質的に傷害罪に近い暴行罪なので、確実に暴行罪には問えるという意味でしょう。 診断書で暴行と腕の痛さに因果関係がある旨が証明されれば、警察へ捜査を申し入れることや、場合によっては、被害届や告訴を提起できるかもしれません。告訴をすれば、警察には捜査が義務付けられます。 しかし、客観的に見ると、残念ながらご質問の程度の犯情では、処分が警察での微罪処分(つまり、お説教)にとどまるものと思われます。 仮に相手方が、幼児への暴行の常習犯であった場合なら、警察は余罪の捜査等で本腰を入れますが。 それでも、どうしても告訴したいということであれば、法的な事柄に関しては、地元の弁護士会の法律相談の場で相談すればよろしいでしょう。ただ、そこでも相手方との話し合い(示談)を勧められると思います。
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ANO.1 です。肝心なことを。 タイトルは > 傷跡が無いと訴える事は出来ないのでしょうか? でしたね。 診断書次第のようですよ。黙視で跡が見えなかったとしても 押すと痛いとか、お医者がそう診れば診断書には書いてもらえます。 とても曖昧だとは個人的には思いますけどね。 跡もない、痛みもない...ということならそれは「身体的被害」では ないですよね。
お礼
再度のアドバイス有難うございました。 娘は腕を痛がっております。 ただ痛いと言ったのが警察署を出た後でしたので、 (娘は警察署の中に居る間、刑事に事情聴取の為親の私と引き離されていました) とりあえず病院へ向かいました。 異常や打撲は今はありませんが少し赤くなっていました。 お医者さんは臨時のアルバイト医師でしたので 詳しいことは月曜日と言われました。 このまま跡も無いのか、内出血の様に後々出てくるのか解りませんが、 月曜日にお医者さんに見ていただこうと思っております。 アドバイス有難うございました。
- Vaga-_-
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法律的な詳しい事は分かりませんが病院に行って診断書をもらってくればいいと思いますよ。 刑事のそんな言い分がまかり通るなら殴っても傷になってなきゃ検挙されないということになってしまいますしね。 その刑事もちょっと発言が乱暴ですね。 携帯のボイス機能でも使って刑事にもう一回それを発言させて『録音しますけど問題ないですよね』って言ってやってもいいかと思いますよ。
お礼
アドバイス有難うございました。 携帯のボイス機能の活用とは思いつきませんでした。 色々調べて、警察に再度言うべきか検討したいと思います。 回答有難うございました。
> どうか、アドバイス有りましたら教えてください。 との事なので。 警察などは「被害があれば対処」が基本形で、 「その可能性がある」くらいだと腰が重いのが現実でしょう。 > 見過ごす事は出来なかったので、 との事ですが、どのような理由で、ですか? 「右肩から回した」ことでケガしたり、痛みが大きくなったという 事実は認識してませんよね。 お子さんがその行為のせいでより恐怖を感じた? もしかすると幼女趣味者で、そのような人物だとすれば 少しでもオーバーな行為だとしたら嫌な感じがするから? > 万引き等で手元や逃げない為に腕を掴む等でしたら解りますが、 > 見ず知らずの女児に注意するのに、 > 右肩から手を回し左の腕を掴む行為は必要でしょうか? 現場も見てない、加害者?がどんな人物かもわからないので即答できませんが、 必要な行動以外のことがあるのは珍しくないんじゃないですかね。 まして「人を叱る」という、やや感情が高ぶった状態だとしたら 必要以上の行動があってもおかしくないと思いますが。 > 診断書を貰ったら訴えることは出来ますでしょうか? 詳しくないですが、被害届けを出すなら証拠たる診断書が要るんじゃないですかね。 > 子供を守る親の身としては、どうしても許せません。 許さないとは、どのようにしたいと考えてるのでしょうかね。 質問者さんの感情で、一人の人間の人生に大きな影響、 家庭を失うとか、命を失うようなことになってでも、という ことでしょうか。
補足
回答有難うございました。 説明不足ですみませんでした。 娘はビラ配りのおねぇさんのお手伝いのつもりで 一緒になってビラ配りをしていました。 おねぇさんもビラを娘に手渡していました。 話し合いの時に解ったのですが男性はビラ配りの上司で 娘にビラ配りを止めさせようとした。と言いました。 私の意見では、注意は口での注意でも良かったのでは?と思いました。 数度に渡ってならば掴まれても仕方が無いでしょうが、 子供が怯えながら私の所に走ってきて、 相手も娘を追いかけてくる様な感じで 娘と私の前をニヤニヤしながら素通りしようとしました。 注意で掴んだのであれば、問質した時に親の私に 「ビラ配りの邪魔なので注意した。その際に掴んだ」と説明有れば 親として納得でき、娘にも何故掴まれたのか説明できますが 素通りをして、掴んでいないと嘘を言うのはおかしいと思いました。 > 子供を守る親の身としては、どうしても許せません。 >許さないとは、どのようにしたいと考えてるのでしょうかね。 質問者さんの感情で、一人の人間の人生に大きな影響、 家庭を失うとか、命を失うようなことになってでも、という ことでしょうか。 相手のご家庭の事でしょうか?私の娘の事でしょうか? 「肩に手を回して」と「ニヤニヤして素通り」「嘘をつく」というのが 娘親としてどうしても我慢出来ませんでした。 回答下さったのに説明不足で申し訳有りませんでした。
お礼
アドバイス・回答有難うございました。 morimaru47さんのアドバイスを読ませてもらい 娘親として昨日の今で私自身少し感情が高ぶっている部分もあると我に返りました。 適正なアドバイス有難うございました。 再度きちんと調べて・家族でどうするか話合っていきたいと思います。