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過去の事を刑事事件として…
過去の事を刑事事件として警察で調書を作ってもらう事はできるでしょうか?? 2年前の4月、子供が主人に虐待されて警察にお世話になりました。 当時3歳と2歳の子供が買ったばかりのテレビを壊したところから始まりました。 子供は霧吹き状の消臭剤の底で頭や顔を殴られ、上の子は口や鼻から血が出ている状態で、夜中一晩中立ってろ、と命令していました。 私は助けようとしましたが、主人の力には敵わず、少しでも証拠になる様にと携帯でムービーを撮影し、警察に持ち込んでどうにかして欲しいと頼みました。 ただ、ここで警察が介入するとそのまま逮捕になるとは知らなかったので、もしも関係修復をする際に逮捕されると私が今度何をされるかわからず、その時は主人の目を盗んで子供を一時保護してもらう形で済ませてしまいました。 ですが今回、離婚を決意し別居を始めました。 どう見ても行動が遅いのは重々承知です。 前回、警察にお世話になった時に、「記録として、残しておきます」と言われましたがこれを元に調書を作る事は可能なのでしょうか? メールで「俺にはお前ら以外守るものなんてない!!捕まる覚悟でとことん追い詰めてやる!!」と、脅迫メールも来ているので証拠として残しています。 もちろん法テラスなどでプロにお願いするつもりではいますが、刑事事件として進める事はできるのでしょうか?
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
暴行罪の時効は3年・傷害罪の時効は10年。 離婚後にまだ時効になっておらず、かつ、貴方が「親権を持っている子供の保護者」になるのであれば、被害者である子供の代理人として「被害届け」が出せます。 親権が取れなかった場合は、ちょっと微妙。