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裁判員制度における刑の判断について
タイトルは難しくなりましたが、要は「判決をするに当たり何処まで冷静に法に則って判断出来るか?」と言う事です。最近になってようやく9年前に起きた光市の母子殺人事件の元少年に対する死刑判決が出ました。被告側が控訴した為またこれからどうなるか分かりませんが、ひとまず一段落ですが、気になるのは「感情に流される事無く判決を出さ無ければならない。」と取れる意見がある事です。人間である以上感情は心の病や余程冷酷な人間でも無ければ誰でもあります。「法に対して一切の私情を挿んではならない。」と言うなら今までどうり裁判官による判決を出すやり方で良いと思います。私自身裁判官と言うのは所謂「石田鉄太郎」だと思っています。私は感情に流されてしまうのですが、皆さんは感情に流される事無くこれから始まる裁判員制度で選ばれた時に判決を出せますか?
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“感情に流される事無く” と書かれていますが、裁判員はその判断に感情をさしはさむことを禁止されてはいません。 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第九条 (裁判員の義務)裁判員は、法令に従い公平誠実にその職務を行わなければならない。 により、裁判員はその職務において“法令に従うこと”と“公平誠実”であることを求められているに過ぎません。 なお、現在の裁判官については、憲法によって 第七十六条 ○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 “良心”と“憲法及び法律”にのみ拘束される(それに従う)ことを要請されています。 よって、“法令に従って、公平誠実”であれば、“感情に流される”ことに何ら問題がありません。 “無罪でも良いと私は思います” については、単に“事実認定”や“違法性の評価”、或いは“情状の評価”の問題なので、“感情”で判断しても問題ありませんし、(例え無罪としても)法令に反することではありません。 しかし、人に怪我を負わせたけど、“そのやり方や程度がひどく、悪質であり、非人間的なので死刑にする”との判断は法令に違反(最大でも十五年以下の懲役)するので、許されていません(例え裁判官であっても)。 もちろん、最初から“公平誠実”を期待できないような人(性格が悪いと言った意味ではなく)は、裁判員になる資格はありません。 第十七条 (事件に関連する不適格事由)次の各号のいずれかに該当する者は、当該事件について裁判員となることができない。 一 被告人又は被害者 二 被告人又は被害者の親族又は親族であった者 三 被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 四 被告人又は被害者の同居人又は被用者 五 事件について告発又は請求をした者 六 事件について証人又は鑑定人になった者 七 事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人になった者 当然に、裁判官自身についても、同様な規定があります。 第二十条 裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 一 裁判官が被害者であるとき。 二 裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。 三 裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 従って、“法令に従い、公平誠実”であれば、その判断に“感情”を含めるのは何ら問題がなく、逆に大いに“感情”で判断すべきです(それが、司法に主権者の意図を反映させること>裁判員制度の目的です)。 そして、その“感情”が独り善がりのものであれば、合議体(裁判官と裁判員の会議)で否決されるでしょうし、否決されないのであれば、それは一定の“世間から容認できる考え方”の資格を得ています(これが多数決の考えかた)。
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- mazeran
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実は私も「裁判員制度」に不安を持っています。 しかしあえて「裁判員制度」を導入するには、やはり一般の人の「感情」や「人情」を、人を裁く材料にしたいのではないでしょうか。 今までは「過去の判例」を重視していたため、極端、かなり極端ですが、人を裁くのはコンピュータでもできるような感じだったと思います。 No,2様の参考URLの事件はよく知っています・・・。 ほんとに涙なくしては聞いていられない事件であり、同時に介護の制度や、介護が必要とされる人が家族にいる場合の社会の制度を見直して欲しい。「生きよう」と努力している人をもっと救える社会になって欲しいと、事件の背景に罪があるように思い、社会を「改革しなさい」と言う罰を与えたいと言う気持ちになりました。 こういうのを「過去の判例」で裁いても良いものでしょうか。 やはりこう言った事件に対しては、「裁判員制度」による「情(なさけ)」が必要となってくるかと思います。 なりたくはないですが、もし裁判員になったら私は頑なに法に則る判断をしなくても、冷静な判断さえできれば、被告人を「人」としてみた場合、私にどんな「感情」が発生してどれだけ「人情」を与えることができるかで見て行きたいと思っています。 本当はもっと複雑で、違う考え方をしないといけないのかも知れませんが・・・。 人が人を裁く。その裁く人が一般人。 純粋な人であれば、人の人生を決めてしまう法的な判断を求められるわけだから、法的に裁いたとしても暫くは「罪の意識」を感じるように思います。 ましてや最終的に「死刑」となる裁判であったら、余計です。 ごまかしているのではなく、本当に「冤罪」なんだけど、偶然にも証拠がたくさん揃っている場合など、「有罪」か「無罪」かの判断が一番難しいと思います。 本当に無罪の人を有罪にしていたら・・・と思うと、一般人には荷が重過ぎるような感じです。耐えられないと思います。 私の場合、感情に流されることなく判決を出すより以前の問題で、心的なストレス、それも今までに味わったことのないような大きなストレスを感じてしまい、裁判そのものに参加できるかどうかが心配です。 感情や人情は大いに取り入れてくれと言う趣旨だと思いますが、人の人生を操作する立場になることに、非常に大きな抵抗を持っています。
お礼
回答有難う御座います。私も悩んでいるのは死刑にすべきか否かです。犯罪を犯した人が更生するかどうかは本人次第です。いくら温情な判決を出しても本人にその気が無ければ無理なのでは、と。本来有罪で死刑も止む無しと言う場合でも世間の風潮によっては判決が覆がえされると言う事は十分考えられると思います。
補足
この事件に関して調べた所、地裁は2年6ヶ月、執行猶予3年と言う事ですが、本人が介護をする為に会社を退職した事や、失業保険の給付による生活保護の不可、行政の問題等も鑑みてこれは「特例」として無罪にすべきだったと思います。確かに理由はあるが、殺人を犯したのは事実であるから、無罪放免、と言う訳には行かないのは分かります。それが「執行猶予」と言う形になるのは理解出来ます。ただこれだと「事実上無罪」と言う事になりますが、これだとまだ「殺人者」と言うニュアンスが残るのでもう少し温情があって良いと思います。例として生活保護を受けながら、奉仕活動をするとか色々あると思います。この事件は「行政の対応が不十分だった」と言う事で無罪でも良いと私は思います。
- anachronism
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「冷静に法に則って」といっても、現在の制度でも情状酌量というものもあります。法律のほうでも感情を押し殺して判断することを求めているのではなく、むしろ、人情を求めているともいえます。 大事なことは、「激情」に駆られることなく冷静に判断すること、それでいて、「冷徹」にではなく、人情を以って判断することではないかと思います。 「こんな奴は死んで当然だ」とか「こういう奴は許せない」というのは、「激情」でしょう。死刑につながる判断は更生可能性があるかどうかを冷静に判断しなければなりません。 反面、「一人しか殺していないんだから」とか、「3人殺したから」とか、判例と数字だけで判断するのはまた、「冷徹」に過ぎるわけで、そこは「人情」が生きる世界でしょう。 裁判員制度がどういう結果をもたらすのかは、今は誰にもわからないでしょうが、その分かれ目は、「激情」が支配するのか、「人情」が支配するのか、そこではないかと思っています。ご参考まで。
お礼
回答有難う御座います。激情に流されず、の件については難しいなと思います。これだと裁判官としてでは無く「一人の人間」としてどう裁くかと言う事になると理解しています。陪審員制度と言うのはとどのつまり、法よりも裁く人の資質による制度と言う事でしょうか。
今までの裁判は過去の判例を基準に判決を出す傾向が ありました この制度で、1つの事件を過去の判例に捕らわれず みんなで、新しい判例を作って行く事で、被害者家族の権利や 主張を守れるのでは無いかと期待しています 法律家は法律の過去の判例に縛られこのような長い裁判になった とも言われてます 過去の裁判で老人介護の苦しさと貧しさで実母を殺害した事件が あり、あまりにも悲惨な状況で、弁護士、検察、涙をこらえながら 判決を聞いていたという事件もありました、 人間ですから感情が入っても良いのではないかと思います 良かったら一度見て下さい
お礼
回答有難う御座いました。老人介護のあまりの貧苦に耐えられずに実母を殺害したと言うのは、肩を持つ訳ではありませんが心情的には理解できます。でもyoutubeのはちょっと無いなと思いました。
- hondafit
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光市の母子殺人事件と裁判官制度は今日テレビで取り上げられていましたね。 できることなら裁判官には選ばれたくないですが、もし、自分が裁判官に選ばれたことを想像すると、やっぱり少なからず感情に流されてしまうと思います。 但し、感情に流されてしまうのは量刑についてで、有罪か無罪かは冷静に判断できる自信はありますが。 でも、よく考えてみると司法関係の職についていない人が量刑を決めるのははっきり言って不可能ですので、おそらく話し合い時にいる裁判官?の意見を丸呑みする形になりそうな気がします。 それならば、自分が感情に流されたとしても判決にはあまり影響無いとも考えられます。 結局のところ、感情に流されるか否かで影響が出るのは量刑についてですので、そこはアメリカみたいに裁判官が決定する形の方が良いなーと自分では思っています。
お礼
回答有難う御座いました。やはり陪審員の意見と言うのはあくまで参考程度と言う事ですね。それなら何故素人にわざわざ意見を聞くのでしょうか?謎です。
お礼
回答有難う御座います。しかし、感情をさしはさむ事は禁止してはいないが、法に従い、公平誠実であらねばならない、と言うのは矛盾している様な気がしますが・・・。