- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:工藤会 野村被告の裁判について)
工藤会 野村被告の裁判について
このQ&Aのポイント
- 工藤会の野村被告が一審で死刑判決を受けた後、弁護団と意見が合わず解任され、高裁での審議が始められていない状況です。
- 控訴してから二審が始まらないと一審が確定するという法律上の決まりはないため、二審がいつ始まるかは不明です。
- もし二審でも死刑判決が出た場合、最高裁に上告して再度先延ばしになる可能性もあるため、死刑が確定するまでの期間は長くなる可能性があります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
野村被告が、控訴しましたので高裁は、12月末までに「控訴趣意書」を提出する様に命令しています。 民事とは異なり、高裁が指定した期限までに「控訴趣意書」を提出しないと、控訴が棄却され地裁判決が即時確定する可能性が有ります。 (なお、たとえ1秒でも提出が遅れれば、未提出と判断される。) 控訴趣意書が提出され、内容に問題が無い場合、高裁は再審を開始します。 野村被告は、既に1回延期(弁護士の解任が理由)を申請して許可されていますので、次は、高裁が納得する適切な理由が無いとデッドラインは12月末に成ります。 まあ、高裁で一審判決が覆らなければ、最高裁へ上告する際にも時間稼ぎ戦略をするかもしれませんが…。