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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:物損示談書サイン後に、加害者の親が出てきて振り込まれない。)

物損示談書サイン後に、加害者の親が出てきて振り込まれない

このQ&Aのポイント
  • 交通事故で自転車が壊れ、衣料も損失した被害者が示談書にサインし、保険屋からの振り込みを待っていますが、加害者の親が金額に不満を持ち連絡をせず、保険屋も積極的な対応をしない状況です。
  • 物損関係の請求をして示談書にサインした被害者は、保険屋からの振り込みを待っていますが、加害者の親が不満を言っているため、連絡も振り込みも進まず、ストレスを感じています。
  • 被害者は示談書にサインし、振り込みを待っていますが、加害者の親から不満があり、保険屋も積極的な対応をしていません。被害者は自転車の修理もままならず、通勤方法も変えなければならず、困惑しています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#59124
noname#59124
回答No.1

10万程度なら小額裁判を起こせば早いです 簡易裁判所に示談書と見積書  そして、印鑑とあなたの身分証明、事故証明書など 詳しい資料を持っていけば済みます その場で書類を作成してもらいましょう 費用として5000円くらい 判決はその日に出ます

その他の回答 (3)

  • yasuyosan
  • ベストアンサー率25% (15/60)
回答No.4

対物免責ですか?あまり対物の免責をつけている方はいないんですが??むしろこういうケースでは、あなたが1回しか通院しなかったことによりケガの補償が自賠責保険内で収まってしまい、任意保険を使わなかったことになることが多いです。つまり加害者は物損を払わなければ任意保険の等級ダウンがなくなるので、小損害の物損部分に対しては加害者が自腹を切るケースが多いでしょうね。ちなみに通常の自転車事故では15000円から20000円ぐらいがいいとこでしょう。 それもあって物損金額に難癖をつけることはあるでしょう。自転車の購入代金が相当高額なものとの証明(メーカーと型番でわかるでしょう)と修理金額が自転車の時価(使用損耗分を引いた残価)を超えていないとの立証が必要ですね。また、衣服については通常は時価額自体はあまり無いと捉えるのが現実的ですね。衣料についてどの程度の請求をしているのかわかりませんが、合算10万円という数字は常識的な範囲を超えていると思われますので、やはりこちらで時価額等については積極的に立証していく必要があるのでは?

junsyo
質問者

お礼

専門的な、アドバイス ありがとうございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

加害者は任意保険を使うんですよね。 であれば、junsyoさんの物損の補償は全て 保険屋が支払いますよ。だから自転車の修 理代がいくらであろうと加害者はまったく 関係ないんですけどね。 それとも、補償額によっては保険を使わず 加害者が自腹を切るのでしょうか? であれば、できるだけ安くしたいという心 理にはなりますね。 俺はバイクで車に引かれたときは、当然 ヘルメットや衣類、時計など壊れました。 補償は、購入年月と購入金額を書かされた だけです。当時のレシートなんかないです からね。で、減価償却されて振り込まれま した。 いやーー安かったです。なんでこんなに安 いの?と文句言いました。 保険屋いわく「うちとしては、被害者が 書いた購入金額、購入年月をそのまま信 じて計算しているだけなのでそれほど言う ならきちんとレシート出して証明してくだ さい」と言わんばかりでした。 ま、たしかに俺もハバ読んで書きましたの で納得ちました。 ですので、当時のレシートの証明は必要な かったです。 ダウンに関しては1,2年前に買ったのな らいざしらず、たとえ過失が0:10でも 減価償却されますので相当安くなりますよ。 自転車については全損ではないのですよね? であれば修理代は10割もらいたいですね。 でもこれも減価償却されて残存価格以上の 修理代はでないと思ってもまちがいではあ りません。 すなわち自転車が10万円、たとえ新車でも 修理代で10万以上はもらえないです。 加害者に誠意がなければ人身事故にしては どうですか?人身になっているのかな? 人身になれば、 治療費、休業補償、慰謝料ともらえますよ。 あるいは、首が痛くなってきたとかあらぬ 事をいってやるのはどうでしょうか。 相手が示談にのまないのであれば、サインした 示談書は無効にしてもらって強気で責めるのは どうでしょう。

junsyo
質問者

お礼

気持ちのこもった 回答 どうもありがとうございました。 被害者面するわけでは、ないのですがある日突然しなくても良い、苦痛や不満が振って降りてきたので、得られる権利や条件に対しては全く譲歩したくないのが本音です。ちなみに、人身で治療費・慰謝料は解決済みです。それと 相手の保険屋さんが払うことはもちろんなのですが、免責が存在するらしくそれが、ネックになってごねているとの事でした。長文になり申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

noname#59124
noname#59124
回答No.2

補足 判決はその日にでます=裁判当日ということです

junsyo
質問者

お礼

standup720様 専門的な回答、ありがとうございます。日ごろこういったことと無縁なため、このようなアイディアはございませんでした。大変参考になりました。重ねて御礼申し上げます。

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