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交通事故で加害者への刑事責任※長文です
1月に交差点を自転車(後ろに3歳児同乗)で横断中、前方より右折して来た車に追突されました。幸い自分の症状の軽い事、相手の誠意を感じられた事もあって警察の方には刑事的処罰はいりません。と答えました。その後もお見舞いに来て頂いたり、電話を頂いたりしていましたが、私の一言で一気に態度が変わりました。 事故から2週間程経った保険屋からの電話での事。保険の請求で「事故の時に着ていたジャンパー(7~8千円ほど)が破れたがそれは弁償してもらえるか?」の問いに「加害者に聞いてみます」となり、加害者の答えは「何を今さら?なぜすぐに言わないのか?あとからいろいろ請求されては困る。自転車代金も払っているんだから(全損で新車買い換え。1万2千円ほど)それで十分だろう」と言われてしまいました。保険屋も「相手の方も事故で気を落としてますので、そう言った気持ちもくんで下さい」と加害者の味方です。 すぐ言わなかった私も非を認めますが、保険請求のシステムをまるで知らず、示談交渉になって弁償してもらいたいものを最後にまとめて請求すると思っていたのです。結局諦め、その日を境に連絡は無し。 その後軽いと思っていた打撲も2か月近く痛みが残り、顔面には薄く傷(色素沈着で消えない)が残っています。病院は「あとは時間が経てば治ります」との事で治療は終了し先日保険料金が算出されてきました。自賠責保険だったので8万円ほど。 加害者は人を跳ねておいて自転車の代金だけでこちらはかなりダメージをうけているのに・・・と思うと釈然としません。事故から2か月経っていますが、今から科してもらう事は出来るのでしょうか?被害者の苦しみと任意保険に入る自覚を持ってもらいたい為です。長くなってしまいましたが、どうかご助言をおねがいします。
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事故調書には、処罰を希望しないと記載されていると思われますので、それを訂正するために「上申書」という文書を作成し、警察署長や検察に、処罰を希望する旨を伝えることになります。 具体的な書き方については、goo などで、「上申書」を検索すると、何件か例が見つかります。 このページも参考になりますね。http://homepage3.nifty.com/hokengaisha/sakusaku/higaisha2.htm ただ、軽症ですし、賠償されていない損害が8千円のジャンパー一枚だけですから、処罰を希望しても、起訴猶予になる可能性が高いと思いますよ。
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- soda--soda
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示談後の不服申し立ては示談時に想像が出来ない事が起きたときです。たとえば頭は打っていないと思っていたが示談後頭を打ったことにより後遺症が残ったなど示談時に考えられ無かったことが起きたのであれば不服申し立ては可能です。お話しの内容では二ヶ月がたちジャンパーが破れていたのでとの申し立ては嫌がらせと勘違いされやすいですね。
お礼
早速のご助言ありがとうございました。まだ示談はしていないのでもう一度検討してもらっている所です。
お礼
早速のご助言どうも有り難う御座います。後からでも訂正できる事を知り、助かりました。リンク先のページも拝見しましたが、中にはもっと大変な方もいるんだな・・・と思いました。今回の保険屋がおススメできない保険屋ランキング1位だったのには笑えました。