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派遣期間3年を超えたら、優先的に社員になる打診が必要?
<期間制限のない派遣契約では、その派遣社員が引き続き3年を超えて勤務している場合において、その部署に新規に中途採用で社員を採用しようとする時は、派遣社員に「社員になることを打診する」必要があります。>・・・って本当でしょうか。もし本当ならどう法律の何条か教えて下さい。
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noname#63784
回答No.2
#1です ごめんなさい (2)は同じ人を3年使ったらその人に雇用を打診しなければいけない、でした。
noname#63784
回答No.1
「社員」ではなく「直接雇用」だと思います 正社員でないとダメというわけではありません また、同じ人を3年使った場合ではなくて、その業務に派遣要員を受け入れてから3年です。 ----(引用)---------------------------------- http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/koyou.html 派遣先に派遣労働者に対する雇用契約の申込みが義務付けられるのは、以下の2つの場合です。 (1) 派遣受入期間の制限のある業務(※P6(1)・(7)・(8)の業務)について、派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を使用しようとする場合(労働者派遣法第40条の4) (2) 派遣受入期間の制限のない業務(※P6(2)~(6)の業務)について、同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、その同一の業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合(労働者派遣法第40条の5) --------------------------------------
お礼
大変参考になりました、ありがとうございました。 ところで、もうひとついいでしょうか。 参考のサイトや貴殿の記載にもありますが、「同じ人を3年使った場合ではなくて、その業務に派遣要員を受け入れてから3年です」とか 「Q3 1(1)について、派遣受入期間中に派遣労働者が交代した場合であっても、雇用契約の申込み義務がかかりますか? A3 派遣受入期間の制限に抵触することなる場合は、個々の派遣労働者の派遣受入期間を問わず、抵触日の直前に受け入れていた派遣労働者に対して雇用契約の申込みの義務がかかります。 」 のように、同一人物要件がないということですが、私がたまたまもっていた参考書には派遣受入期間の制限の有無を問わず「同一の派遣スタッフ・・・」となっていました。そのへんはどうなのでしょうか。 何度もすみませんが、よろしくお願い申し上げます。