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出向中に処遇に変化が。特定受給資格に相当しますか(少々長いです)
栄養士をしています。とある市の第三セクターとして設置された介護施設に正社員として所属していました。3年前から、市へ出向名目で派遣されています。その間に第三セクターだった施設が民間企業へ委託することに決定し、同僚たちは一旦職場を退職し、民間企業へ再就職する形となりました。私は出向中だったこともあり、退職は免れ、同じ第三セクターが管理している温泉施設へ異動扱いとなりそこから出向継続という形で市へ派遣継続中です。先日市の担当者より、出向は今年の6月で終了予定であることを告げられました。7月からは温泉施設で働くことになります。保健婦の仕事ではなく温泉施設の従業員となります。正職員の座は確保されますが、技能が生かせません。小学1年の子がおり、夜勤(夜10時まで)と早出が週2回ずつあり相当不安があります。 このような場合、処遇の改善等を要望した上であまりよい内容が示されない場合退職しなくてはいけないかなとも考えております。このようなケースは特定受給資格に相当しますか。
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- ChaoPraya
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不安を煽るようで申し訳ありませんが、まず第一に雇用保険の被保険者かどうかの問題があります。 この問題は個人的なもので、雇用保険は小学校入学前で保育所に入所でできるかどうかまでで、小学1年の子がいてもそれを問題にはしません。 出向先が原因で特定受給資格者になるという定めはありませんので確認が必要です。 参考にどうぞ。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html
- zenzen123
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最初にも書きましたが判断はハローワークの職員です。 普通に考え小学生低学年が1人で夜遅く1人で家に入る事は 難しくおそらく誰かに依頼するを考えると思います。
お礼
ありがとうございました。 いくらか光が見えてきました。 このご時世を考えると退職はとても辛い選択ですが、 家族が第一です。 収入が減るのは覚悟して頑張ります。
- zenzen123
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最終的に判断はハローワーク職員になりますが参考にして下さい。 二つ該当する可能性があります。 勤務時間が変わり育児等に影響が出るとなると自己都合でも 正当な理由になると思います。しかも事業所の閉鎖で退職も もありますので可能性は高いと思います。 ・正当な理由のある自己都合により離職した者(5) 事業主からの解雇通知は無くても同事業所で3分の1又は1ヶ月に30人以上の大量退職予定なら特定受給資格に該当します。 ・「倒産」等により離職した者(2)
お礼
ありがとうございます。不安になるとすべてを否定的にみてしまって、何事も該当しないような気がしておりましたので、ほっとしました。 ところで、重ねて質問させていただいて恐縮なのですが、育児の場合、未就学の子供の場合が対象になると思いこんでいましたが小学生も該当すると考えてよろしいでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 10年以上の被保険者期間があります。 教えていただいた厚生労働省のHPをみてみました。 専門ではないので、贔屓目で見て(6)にあてはまるのかなと素人的にみてみたり、まったくあてはまらないような気がしたり。 ハローワークの方の判断に委ねるしかないのでしょうが、該当していながら、該当しないと自己判断で申告しないのも、権利の放棄のような、無知なようで。できる限りの情報を集めてみようと思います。 ハローワークでも相談できるのでしょうか。