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政府の保障事業に関する支払命令について
自賠責に入っていない車での事故に関して、国が治療費などを立て替える制度がありますが、加害者に対して国土交通省からの支払命令があった場合に払うことができないとどうなるのでしょうか。 刑事処分や労役などあるのでしょうか。
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- law_amateur
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回答No.1
国の担当者と話し合いの上,長期分割での支払いとなります。 無保険車の運転は別途に犯罪となりますが,政府の保障事業による支払金を返還することは,刑事判決(略式命令)で罰金の支払いを命じられた場合ではないので,労役場留置はありません。また,返還金を支払わないことは,それ自体が犯罪となることもありません。
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