• ベストアンサー

雇用保険:遠隔地へ行く時の結婚退職について

はじめまして。 いろいろとサイトを調べて勉強したのですが、自信がないので教えて下さい。 退職しようと思っている時は、25歳で勤続年数が6~7年になります。 結婚して県外に行くため退職するので、通勤に2時間以上かかり「正当な理由のある自己都合退職」が認められると思います。 その場合、所定給付日数は会社都合と同じ期間になるのでしょうか? 私の場合、120日になるのでしょうか? あと、結婚や新居のごたごたで退職後の半年は働けないと思います。 どのサイトも早く手続きしなさいと書いてありますが、半年後に手続きをすると損ですか?給付日数は120日だとすると4ヵ月、受給期間が1年とすると手続きを含めても半年あればよいかと思うのですが… アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

待期期間(待機ではない)後、給付制限のない一般受給資格者になりますので、30歳未満で算定基礎期間が10年未満なので所定給付日数は90日です。 厚生労働省、特定受給資格者の範囲の概要 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html こちらの III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 i)結婚に伴う住所の変更 を言っているのだと思いますが、 これは、正当な理由で離職した方の救済で、現在は12ヶ月以上の被保険者期間が必要なところを6ヶ月以上の被保険者期間でよいとするものです。 特定受給資格者でも被保険者期間が1年未満なら所定給付日数は90日なので ただ単に、被保険者期間を短縮するだけなんですね。 被保険者期間が12月(離職前2年間)以上の方はもとから受給資格があるので救済をする必要性がないということです。 正当な理由による自己都合の退職の離職区分は3Cになり、 給付制限のない一般受給者になります。 奈良労働局 http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyouhoken0104.html 労働保険Q&A http://sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanmanryo.html 雇用保険はいつでも就労することが可能な状態でなければ失業の状態ではないので、受給資格が発生しません。 今回は給付制限がないので、就労可能状態(半年後)からでも受給期間内(1年間)に受給できることになります。

jyakiyan
質問者

お礼

勘違いしてたんですね。よくわかりました。 とっても助かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 簡単ですが参考にして下さい。 結婚で転居を伴い現職が続ける事が困難で退職をしたした時は 特定受給資格者になります。簡単に言えば会社都合と同じ 待遇を受けれます。 >被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満>であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者の (1)iに該当します。つまり120日受給できます。 手続きは働けないのであれば受給は出来ません。働ける状況に なったら手続きをするといいでしょう。(離職後2年以内) 今回のケースは1週間の待機が終われば3ヶ月の待機がありませんので 落ち着いたらハロワークにて手続きを行えばいいと思われます。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
jyakiyan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 助かりました。

関連するQ&A