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接触事故 「止まれ」道路交通法について

先日接触事故に遭いました。こちらの後方に相手の前面が衝突したのと、十字路で相手の道路に「止まれ」の文字があるので相手の過失割合が多いと思っていたのですが、保険会社から標識で「止まれ」がなければ法律上一旦停止の義務はないと言われてしまいました。本当でしょうか?詳しい方がおられましたら教えてください。そして相手の過失を少しでも多くする説明方法があれば教えてください。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.6

道路交通法での一時停止規制は次の通りです。 第四十三条  車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 問題は「道路標識”等”」この”等”に「止まれ」の道路標示が該当するかどうかですね。 道交法で指定されている「規制標示」の種類は次の通りです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03102010003.html#1000000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 最後の方の別表5と6を参照して下さい。 道交法上は「止まれ」の規制標示は存在しませんので、自治体等が注意換気するために作成した標示だと思いますので、道交法での一時停止規制には該当しないと考えられます。 なお、「優先道路」という記述がありますが、優先道路はセンターラインや車両通行帯が交差点内まで貫通している場合か、標識で指定してある場合のみですので、「優先道路」という主張は通らないかと思われます。

sittori
質問者

補足

回答ありがとうございます。法律上「止まれ」の規制表示は存在しないこと、優先道路の主張は通らないこと、勉強になりました。毎日通る道なのですが、今まで知らずに優先道路だと思って走っていたことが怖くなりました。やはりこちらにも過失がありますね。 一旦停止無視を相手に科せられない上での相談ですが、ぶつかる瞬間相手が全く前を向いていなくて横を向いているのが見えた(子供さんが乗っていたのでそちらを見ていた様子)のですが、わき見運転や前方無視等で相手の過失を問うことは可能でしょうか?また相手の車の前面が私の車の右後方に突っ込んでいることは過失割合に影響しないのでしょうか?ご存知でしたら教えてください。

  • requin
  • ベストアンサー率34% (16/46)
回答No.5

sittoriさんこんにちは 状況は下記の通りで間違いないでしょうか? 1・信号のない十字路を車両で直進中に。 2・右方より直進してきた車両に、当方の後部をぶつけられた。 3・自分の方に一時停止の表示が無く、相手の側に一時停止の標識がある。 この場合sittoriさんに特に過失は無い物と思われます。 理由 1・当方が優先道路を通行しており、相手方に停止の義務がある。 2・相手方車両は当方の後部に衝突しており、当方が既に交差点内に進入 して後に相手方車両は前方の安全を確認せず無理に交差点に進入している。 ここで疑問なんですが・・・ 「相手の道路に「止まれ」があったので、こっちが優先と思っていたら、自 分の保険会社にそうではないといわれてしまいました。」 何故、相手の保険会社でなく自分の保険会社と交渉しているのでしょう か?。相手が無保険車で自分の車両保険を使うとか?。 道路の「止まれ」とは何だったのでしょうか?(他の方も書いていますが 私人が勝手に立てた看板の場合、法的効力は無いと思います。) 公的機関が設置した物だとすれば「相手の道路に「止まれ」があったので、 こっちが優先と思っていたら、自分の保険会社にそうではないといわれてし まいました」この保険会社の言い分はおかしいと思います。

sittori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。交渉はお互いの保険会社同士ですすめてもらっています。たぶん、相手の保険会社にそう言われてこちらの保険会社は私に言ってきてるんだと思います。始めは私も自分に過失は無いと思っていたのですが、動いているもの同士の事故はお互いに過失があるといわれ、その上地面の「止まれ」という文字だけでは法的に停止義務はないと聞いてびっくりしました。よくある地面に印刷されているものなので、私人が書いたものではないと思います。確かに地面に書かれているところでも標識がある所とない所がありますが、そんな違いがあるとは知りませんでした。じゃあ、その「止まれ」は何の意味があるの?って感じです。

回答No.4

>相手の過失を少しでも多くする説明方法・・・ 状況をもう少々教えてください。 1)両者とも直進でしょうか? 2)道幅は同じでしょうか?または優先道路がありますか? 3)事故発生時刻は? 4)信号等の道路に関する標識は? 保険会社は、”判例タイムズ”を参照に過失を交渉してきます。 基本過失の他に、細かな修正要素がありますのでこのあたりで 交渉になると思います。

参考URL:
http://amami.rindo21.com/
sittori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。。。説明が不十分ですいません。。 1)十字路で私は直進していて、相手も右から直進してきました。 2)道幅はこっちの方が広いので、こっちが優先道路だと思います。 3)時間は夕方の5時前です。 4)信号はありません。相手の道路の地面に「止まれ」の文字がありますが、三角の「止まれ」の標識はありません。 始め相手の道路に「止まれ」があることからこちらの保険会社は8対2で相手の過失が大きいと言っていましたが、現場に行くと三角の標識がないことから、標識がないと一旦停止の義務はないので、こちらの過失ももっとあると言ってきました。 あと、判例タイムズとは何ですか?

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2559)
回答No.3

直進か右左折かで変化するので内容の羅列になります。 道路交通法六節、34条から37条 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi内 「と」をクリックして出てくる一覧の 445.道路交通法(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号) 手持ちの30年ぐらい前の内容なので改正になっているはずなので、確認してください。 優先道路の表示が「とまれ」、規則あたり(手持ちの法令種が行方不明)にのっているはず。 標識と表示は同じ法規制を持っています。 ただし、「表示」は警察が書いたものに限って有効で、個人や団体の立てた物は無効。

sittori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私は直進していて、相手も右から直進して来ました。 標識と表示は同じ法規制を持っています。。。というのはものすごく力強く感じました。保険会社に警察が書いたものか確認して、一度申し立ててみます。

noname#131426
noname#131426
回答No.2

十字路で自分の車が止まったら、後ろから追突されたって事ですか? 止まれの標識が無くても安全を確認するために停止することはあります。 標識がある場合は、止まらなければなりませんが、標識がない場合、止まってはいけないと言うことはありません。 そのようなことを予測して運転しなければなりませんから、追突した場合は、前方不注意と車間距離不保持となります。

sittori
質問者

お礼

説明が不十分ですみません。。。十字路で私が直進していて相手が右から出てきたのですが、一旦停止したように見えたのでそのまま進むと、私の車の右後方に相手の車の前面が衝突しました。相手の道路に「止まれ」の表示があったので私の保険会社も8対2で相手の過失が多いと始めは言っていたのですが、現地を調査すると地面に「止まれ」の文字はあるけど三角の標識がないので、法律上一旦停止の義務はないと言われました。そんなこと初めて聞いたので困っています。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 おかまでしょ。基本10:0だよね。止まれがなくても降ろそうとしたり、側方から何かが飛び出してくる危険もあるしあれば止まるよね。見通しが悪けりゃ、止まらなきゃならない義務もある。前が止まれば後ろも止まるのは当たり前。それで済むと思うけど、びびらずがんばれ。貴方の保険会社は動いてくれないの?

sittori
質問者

お礼

説明が不十分ですいません。。。十字路で私は直進していて相手は右から来ていて一旦停止したように見えたので、進むと私の右後方に相手の車が突っ込んだという形です。相手の道路に「止まれ」があったので、こっちが優先と思っていたら、自分の保険会社にそうではないといわれてしまいました。はじめは8対2くらいと言われていたのに、だんだんこちらの責任も大きいようなことを言われて、困っています。

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