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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不要になったソフトウェアの売買いについて)

不要な正規品ソフトウェアの売買について

このQ&Aのポイント
  • 不要になった正規品ソフトウェアの売買について考えています。
  • 不要なソフトウェアの売買は法律的に問題があるのでしょうか?
  • 使用許諾権や譲渡制限など、注意すべきポイントがあるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#230359
noname#230359
回答No.5

皆さんのご回答についてのコメントは差し控えます。 まず、専門用語を多用すると、平成11年著作権法が改正され、第26条の2第1項により,映画の著作物を除く著作物につき譲渡権が認められ,同条2項により,合法的に譲渡された場合は、著作権の消尽が成立するということになります。 細かい話は省略しますが、わかりやすく書くと、契約は気にしなくて結構です。不正コピーをしたものではなく、正規に購入したソフトウェア製品は、あなたのものであり、転売しても構いません。

noname#230358
質問者

お礼

ありがとうございます。 専門的なお立場の方からのアドバイスまで、頂けると思いませんでしたので、大変感謝致しております。 安心して、不要ソフトを転売処分しようと思います。

その他の回答 (4)

noname#230359
noname#230359
回答No.4

昔fjでよく話題になった問題です。 使用権の購入が本当に有効なのかどうなのかがポイントです。 実質は大量複製品の販売の形態を取っていますので、例えば、「以下の使用許諾に同意する・・・・」などの規約が書かれていて、包装を破ると契約が有効になると書かれてる場合、一見そうなのかな?と思うかも知れませんが、これは契約の自由なので、買った側が複製品の購入だと思っていれば契約は有効ではありません。 ただし、お客様登録しないと使えないものがありますので、これは登録=契約なのでしかたがないですね。 譲渡を契約で禁止していますが、せっかく高く購入したソフトですから、これをお客さんの財産権とすれば、それの譲渡を不当に拘束する規定は倫理に反するので契約上無効だという考え方もあります。 したがって、オークションで販売してもそれをもって著作権者が違反だと追及すれば、ややもすると裁判になって、使用許諾契約でない普通の複製品の購買だなんて判決も出かねないので、著作権者も追いかけません。 つまるところ、転売はできるけど、サポートが受けられるかどうかはわかりません、というのが現実だと思います。 以上は私見としてではなく、毎度毎度の著作権議論をそのまま引用したものです。 あと、これだけはやってはいけないこととして、CD-Rなどに複製を残してオリジナルを転売することがあります。これは著作権法違反です。 オリジナルを売ったら、ハードディスクからもアンインストールしておきましょう。これは、中山信弘東大教授の有名な著作権関係の本に書いてあることですから間違いないでしょう。

noname#230358
質問者

お礼

ありがとうございます。 もやもやが晴れて、スッキリです。

noname#230359
noname#230359
回答No.3

再投稿します。 CADソフト等専門に買取しているところがあるそうです。 CAD情報誌の中に広告があるそうなので(誌名等手元に無いので書き込めませんが、書店にあります)、問い合わせしてみてはどうでしょう。 参考にならない話で申し訳ありません。

noname#230358
質問者

お礼

ありがとうございます。 CAD&CGではないみたいで、機会を見て書店で探してみます。

noname#230359
noname#230359
回答No.2

毎度です。 私も素人なので詳しくはお教えできませんが、あくまでも個人として使用する範囲であれば売買は可能と思います。 ただし、売却先に確約を取ったほうが懸命と思います。(後々トラぶったときお互い嫌な思いをしますので・・・) もちろんソフトメーカーのサポートは受けられないことを、了解の上での売買になると思います。 私もネットオークションで数点ソフトを購入していますが、あくまでも個人使用に限っています。サポートが受けられないのでお蔵入りしているソフトもありますが・・・。 最近は著作権等々うるさいので規制が掛かっているかも・・・ 法律的にはたぶんだめだろうと思います(譲渡不可と書いてあれば)ので、もしトラブルが怖いとお思いでしたら売買はやめたほうが無難でしょう。 後は法律的に詳しい人の意見を待ちましょう。

noname#230358
質問者

お礼

ありがとうございます。 どうも、大上段に法律を振りかざされると、尻込みしちゃいます。 使いたい人がいるなら、役立てて欲しいものです。捨てるなんて、、、と思います。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

私の知る限りでは今のところ、ソフトウェアの購入とは「使用権の購入」であって所有権の移転ではないので、著作権者の許可無く転売することはできなかったと思います。 実際には中古ソフトウェア市場的なものは既に存在するのですが・・・。 書籍の購入は「所有権の移転」なので、第3者への転売ができる、ということだと思います。 とここまで書いて私もいまいち納得できないのです。識者の方にもう少し詳しく解説して欲しいです。 使用権の購入って何?お金払ってるのに所有物じゃないって・・・と。

noname#230358
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 現実には、中古のソフト販売店もありますし、オークションでも多くのソフトが売り買いされていますよね。 難しいので、破棄処分が安全パイですね。

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