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ソフトウェア譲渡や貸与の禁止や違法駐車の罰金20万円の法的根拠

一部の音楽ソフトの使用承諾条件書には中古での販売や購入は正規ユーザーと認めない。譲渡・貸与も禁止。とかかれていますがこれって法律的にはどうなんですか?もちろん未開封品の場合の話です。 違法駐車も罰金20万円の立て看板があったら法的に払う義務があるのでしょうか?

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回答No.3

>一部の音楽ソフトの使用承諾条件書には中古での販売や購入は正規ユーザーと認めない。譲渡・貸与も禁止。とかかれていますがこれって法律的にはどうなんですか?もちろん未開封品の場合の話です。 中古ゲームソフト問題の時に気になってJASRACにメールで「音楽の中古は問題ないのでしょうか?」と問い合わせたことがあったのですがJASRACからの回答によると「音楽には頒布権がありませんから音楽ソフトの購入後の譲渡は自由です」とのことでした。ですから開封済みであっても譲渡は合法だそうです。貸与については中古問題で問い合わせたので聞いていませんでした。当然、複製については著作権がありますから自由ではありません。 また、使用承諾条件書は購入者に一方的に見せるだけのものですから購入者がこれに同意しなければ契約としては成り立ちません。 >違法駐車も罰金20万円の立て看板があったら法的に払う義務があるのでしょうか? まず大前提として所有者が「罰金」を徴収することはできません「罰金」を徴収できるのは国だけです。裁判を通じて「損害賠償金」を請求することはできますがこの場合はそれだけの「損害」を受けたことを証明しなくてはなりません。そのような場合も通常は一般的な駐車料金程度しか請求できないそうです。 ですが、その場所を占有していたため業務に支障が生じてそれによって損害が発生した場合などは20万円どころではない金額を請求される可能性もありますが。

inim_calm
質問者

お礼

詳しく教えていただけて助かります。中古は問題ないんですね。回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • OsieteG00
  • ベストアンサー率35% (777/2173)
回答No.2

1.音楽ソフト 判例では中古販売なども認められていますので、個人間の譲渡に関しては法的根拠はないように思います。 ただし、各裁判所で判断が分かれる所のようです。 http://pcweb.mycom.co.jp/news/2002/04/25/09.html 2.違法駐車 逸失利益に相当するものなら認められるでしょう。例えば、月20万円の駐車場に一ヶ月間駐車していたのなら20万円の損害賠償は認められるでしょうが、そうでなければ精々駐車場代の日割り+アルファぐらいが関の山かと。 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2072786

inim_calm
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • unolee
  • ベストアンサー率39% (45/115)
回答No.1

法外な料金であれば支払う必要はないようですよ。 参考にしてください。↓ http://homepage2.nifty.com/osiete/s742.htm

inim_calm
質問者

お礼

URL参考になりました。早速の解凍ありがとうございます。

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