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中古車販売店に修理費用を負担してもらう効果的な方法

中古車を購入したところ販売店が認識していない故障がありました。 (購入4日後に正規ディーラーの点検で発覚) 中古車販売店では「一切修理費用は負担しない」の一点張りで話し合いにもなりません。裁判にするといっても「勝手にしてくれ」という感じです。 修理費用は50万円程度です。 質問(1) ふと思ったのですが、中古車販売店からすると(仮に販売店が責を自覚していたとしても)  修理に応じた場合 50万円の損失  裁判結果まで待って正式に判断されたら 50万円の損失  購入者(私)が裁判の手間からあきらめたら 0円の損失 となるため、「費用負担は一切応じないと言っておいた方が得」となってしまうのでしょうか。 質問(2) 上記の通りだとすると、正しい販売をしないと50万円以上の損失を被ることがないと対応してくれないと思います。 一例ですが、WEB上で抗議して正しい対応をしてくれないことが 店のイメージの悪化につながるような抗議の方法は、事実を記載したとしても禁止されているのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

中古車トラブル事例-隠れた瑕疵 http://www.jucda.or.jp/qanda/qa02.htm 中古車販売店が、自動車公正取引協議会会員ならば… AFTC - 購入後のトラブル相談 - http://www.aftc.or.jp/trouble.html

nop2008
質問者

お礼

実は上記2つとも会員でした。 協会に相談しましたが、 「結局、瑕疵を認めるかどうかは販売店の判断だから」 と言われて、進展しませんでした。

  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.1

こんにちは。 お腹立ちも分かりますが、「店のイメージの悪化につながるような抗議の方法は、事実を記載したとしても禁止されているのでしょうか。」については、名誉毀損で逆に訴えられる可能性もありますね。 刑法230条では「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。この規定は、「行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」という特例も設けられていますが、今回のケースは私的な案件ですから「公共の・・」には該当しませんよね。 それよりは修理費用が50万円ということですので少額訴訟でも起こされた方がよいでしょう(損害額60万円まで処理できます)。費用も安く済みますし、その気ならご自分でも手続き可能ですよ(手続き方法はネットでいくらでも調べられますし、裁判所でも書類の書き方を教えてくれます)。 裁判は即日結審ですし相手が出廷しなければ、自動的に敗訴で賠償義務が発生します。 お役に立てば幸いです。

nop2008
質問者

お礼

ありがとうございます。 東京都の無料法律相談で「少額訴訟」の話が出ましたが、 私にも販売店にも言い分がある段階では適さないと言われました。 (正否が明確でありながら支払いに応じない場合などに向くそうです) 名誉毀損のアドバイスありがとうございます。 やっぱり裁判しかなさそうですが、裁判費用を先方に負担させることは 難しいとの判断でした。 裁判に勝ったとしても裁判費用や修理を先方が中古部品でまかなった場合に、結果的に泣き寝入りの方が安く済むかもしれないということもあり迷っております。

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