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takak0
自動車事故の場合、ぶつけられた被害者(債権者A)が証拠固めをするために、現場に持ち合わせていた新品の使い捨てカメラで損害箇所の撮影をした場合、そのカメラ代は不法行為の損害賠償請求権に含めて請求できるのでしょうか?やはり、請求できないのでしょうか? 私は請求できないと考えますが、本来であれば使用するはずもなかった新品の使い捨てカメラなわけですのでカメラ代や現像代は、不法行為の損害賠償請求権に含めて請求できると考えれば、認められそうな気もします。しかし、何分、この手の話は判例によるところだと思いますが、その辺を、確認したいと思いました。 ちなみに、支払督促での請求を想定しております。私も、行政書士の資格をもっており、訴訟の勉強もして参りましたので、法曹・士業有資格者の方の専門的な方の回答をお伺いし、確認させていただければと存じました。よろしくお願いします。 【質問の要約】カメラ代・現像代は不法行為の損害賠償請求権を根拠に、債務者に請求できるでしょうか?
お礼
私も交通事故の判例を調べてみましたが、全てtikubon様の仰る通りでございました。交通事故又は不法行為は全て仰る通りの取扱となっておりました。素晴らしいご回答をいただき本当にありがとうございます。