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takak0
自動車事故の場合、ぶつけられた被害者(債権者A)が証拠固めをするために、現場に持ち合わせていた新品の使い捨てカメラで損害箇所の撮影をした場合、そのカメラ代は不法行為の損害賠償請求権に含めて請求できるのでしょうか?やはり、請求できないのでしょうか? 私は請求できないと考えますが、本来であれば使用するはずもなかった新品の使い捨てカメラなわけですのでカメラ代や現像代は、不法行為の損害賠償請求権に含めて請求できると考えれば、認められそうな気もします。しかし、何分、この手の話は判例によるところだと思いますが、その辺を、確認したいと思いました。 ちなみに、支払督促での請求を想定しております。私も、行政書士の資格をもっており、訴訟の勉強もして参りましたので、法曹・士業有資格者の方の専門的な方の回答をお伺いし、確認させていただければと存じました。よろしくお願いします。 【質問の要約】カメラ代・現像代は不法行為の損害賠償請求権を根拠に、債務者に請求できるでしょうか?
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- tikubon
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ANo.2の回答へのお礼による補足がなければ、残念ながら質問文より有資格者でない私は本来答えてはならない存在かと思います。 訴訟については簡易裁判を一度弁護士に依頼したのみで、支払督促・小額訴訟については費用を抑えたい為に手間取りながらも手前共のみでしております。 大家をしている手前、家賃滞納などについては引かないと言う前例を作るための簡易裁判でした。 ちなみに差押さえをしたことは一度もありません。 年中しているわけではありませんので、決して手馴れているわけではありません。 個人間のやり取りが出来ればどんなに楽になることかと私も時に思います。 基本的にはその場の利用規約に従っておりますので、残念ですがこの場ではあきらめております。 さて本題ですが、交通事故の場合と考えてください。 ANo.4で述べている事の重複になることご了承下さい。 (1)訴状の添付書類に事故証明書を添付(事故があった)し不法行為における過失を証明する。 (2)事故証明書を基に、判例・青本より自分に都合の良い事項を抽出(過失相殺)し参考資料として添付する。 必要なものには損害賠償金額の根拠となるもの(修理費用明細等)などありますが、それは過失とは関係ありませんので省略します。 必要最低限の(1)のみと言うのが全額請求になり、参考資料として(2)を加える事が過失相殺となります。 もちろん(2)を出さずとも裁判では事故証明より過失を推測されます。 その他の不法行為に話を広げますと際限がなくなる上、本題と大きく逸れてしまいます。 本題はカメラ代云々でありANo.1(皮肉の入っている回答で申し訳ありません)でほぼ解決したと思われます。 その他の回答については本題を踏まえた上での回答のお礼の補足に対する回答となっております。 話を広げすぎ管理者側に議論と判断されるのも問題かと思いますので、本題からずれそうな場合は改めて質問を立ち上げ質問先のURLをレスして頂ければ回答できそうな事項については回答致します。 個人間のやり取りが出来ない以上、このあたりでしたら許される範囲かと思います。
- tikubon
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回答が遅くなり申し訳ありません。 メンテナンス前も補足等のメールの着信は遅かったのですが、メンテナンス後になりましたら一通も来なくなり気付きませんでした。 相変わらずですが、私見で良いのでしたらと言う事で失礼致します。 要件事実は根拠がありそれを基に主張するものなのではないでしょうか。 まず不法行為における過失の要件事実は『事故があった』事で主張するに足りると思われます。 そして過失相殺の過失については事故状況を基にし判例を根拠に主張するものかと思われます。 双方の過失は別物であることが第一に挙げられます。 第二として全ての要件を踏まえて請求しなければならない訳ではないのでしょうか。 この様に言ってしまえば話は終わってしまいますが、訴状に相殺分を書くかどうかは原告の自由かと思われます。 過失割合は関係なく全額を請求したいとなれば過失相殺を主張せずそのまま請求することも出来るのではないでしょうか。 それを不服として被告が過失相殺の要件事実を起てる事かと思われます。 原告が過失相殺を差引き請求し、それに対し不服のときも同様です。 その後民法722条の2に移るかと思われます。 ANo.2のお礼に対しANo.3で同意しています様に、全額請求が可能か不可能かで言えば可能かと思われますが、現実的かと聞かれましたら現実的ではないと考えています。 ANo.2の回答に肉付けしただけの内容となってしまいました事についてもお詫び申し上げます。
お礼
とんでもございません。あなたのようなレベルの高い方がいらっしゃるからこそ私もこのような場で質問させていただきました。 ご推察するに、かなり訴訟に手馴れておられるご様子。私には分かります。 ここでは個人間の連絡のやり取りは禁じられておりますが、私は貴方とは連絡を取り合いたい、そう思いました。有益で素晴らしい回答だと存じますし、納得させられます。 >まず不法行為における過失の要件事実は『事故があった』事で主張するに足りると思われます。 これは、一般の不法行為ではなく、交通事故の場合の話だと解釈してよろしいでしょうか?事故証明を出せば過失が推測されるということでしょうか?
補足
素人の方が多く、宛の外れたことも確信犯的に回答されているインターネットの掲示板なので、当初は懐疑の目で見ておりましたが、tikubon様の考え方は紛れも無くlawyerです。全て仰る通りであり、一連の素晴らしい回答をいただき、本当にありがとうございます。
- tikubon
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過大な評価を頂きありがとうございます。 ですが6年ほど前に組合活動中に独学で学んでいたのみですので、あまり評価されても困ります。 当時組合員から「差押さえを受けた。どうしよう。」などどうしようもない相談を色々受け、給与の持ち帰りなど会社のシステムを利用し色々な逃げ道を探したりしておりました。 もちろん初めは差押さえと言う単語とニュアンスは知っていたものの、実際はどうなるのかどこまでの制限を受けるのかと言うものはわからずそのような状態からの独学です。 そして説明するにあたり、善意・悪意のような法律用語で話すより噛み砕いて話すほうが伝わりやすいので用語についてはあまり重点を置いておらず、それ故曖昧に覚えている点が多々あります。 必要に迫られての勉強ですので、勉強した範囲、また目を通したのみで全く勉強してない範囲がある程度はっきりしております。 専門家ではないと言うことを念頭において頂いておるようで、前回の補足でもそうですが噛み砕いた表現をして頂き大変助かっております。 まずは補足の回答から失礼します。 直接受けた損害(積極的損害)とカメラ代を別物と区別する為、滅失利益(消極的損害)を例に挙げた次第です。 次に本題についての回答ですが、こちらについては同意です。 定型化されている事項に完全に当てはまっている状況でしたら双方にほぼ異論はないかと思われますが、少しでも条件が違う場合、同条件の場合ですら人は得てして自分に都合の良い過失割合にしたがります。 従っていずれにせよ支払督促に異議を申し立てるであろう事を考え、本題が『カメラ代は不法行為の損害賠償請求権に含まれるか』と言うことから、過失割合をここで問題にする必要もなくどのような形にも請求できるので『算出する必要はない』と回答しました。 回答を読み直しますと、本題とは別問題と言うことに重点を置きそこに意識を集中してしまった結果、全額請求するのが通常だと読み取られる表現になってしまっていると感じました。 申し訳ありません。 先の回答と違い支払督促を想定してと言う条件の他通常訴訟も含めと言うことですので、その先の簡易裁判のことを考慮することから同意となります。 決して先の回答と意見を変えた訳ではないことご了承下さい。 全額を支払督促した場合、異議が出ると思われますのでデメリットのほうが強いでしょう。 メリットと言えば架空請求の支払督促と同じように、先方が異議申し立てをしなければ有効になってしまう事を知らない場合くらいかと思われます。
お礼
tikubonさんの解釈には誤りはないように思いますし、仰る通りだと私も思いました。独学でそこまで修められるというのは凄い事であり、敬意を表します。 もし、ご存知であれば、お教えいただきたいのですが、民法722条からすれば、全額を請求してよい、ということになり、この点は過去の判例などを基にして裁判官が判断することだと思います。 そのように考えていくと、過失の主張(あるいは立証)は不法行為の場合の要件事実ですが、過失の割合は要件事実なのでしょうか? 仮に過失だけを主張するのであれば、「相手方の前方不注意により事故が起きた。そのため損害額(全額)を請求する」と主張するだけで良いと思うのですが、過失割合まで主張するのなら「この事故では、●対●の過失割合があるため、●円を請求する」と書くと思います。 過失割合の主張までは要件事実とされていない、ならば訴状には割合までは書かなくて請求してよい事になりますが、どうお考えでしょうか?もしお分かりであれば。
- tikubon
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まず初めにお詫び申し上げます。 おそらくは、カテゴリーの中で目立つようあえてこのような件名にしたものだと思っておりますし、質問の要約から支払督促は関係なく不法行為の損害賠償請求権を根拠に請求できるかどうかを質問されていたのだろうと思います。 良心・真心から出た回答ではなく、法律と言うカテゴリーの中に件名がIDと同じであり内容を拝見したところ支払督促を想定しているのにも拘らず請求できるかどうかを有資格者が質問されているので、思わず突っ込みたくなったのが事の次第であります。 ですが、ただ批判だけとうい事も問題であり専門家でないながらも私的な見解を述べさせて頂きました。 回答のお礼を拝見し正しい判断だなと思いそのままにしておりましたが、新たに補足を足されたので改めて本題について答えさせていただきます。 過失割合の決定をされている状態でしたら異論ありません。 ですがその部分に触れていないようですので、過失割合を算出する必要はなくそのまま請求してもよいと思われます。 もちろん任意で賠償額を相殺しても問題ありません。 不法行為709条と過失相殺722条の過失は別問題かと思います。 私も事の細部のみを突き合い本題からずれる議論は意味がない物と思い好みません。 ですが、指摘等は謹んで受け取りたいと思っております。 そして、回答の骨子に重点を置いて評価していただいたことに感謝致します。 ありがとうございました。
お礼
いえ、とんでもございません。私の方こそご無礼お詫び申し上げます。大変お詳しい方もおられるものだと思いましたし、貴殿の謙虚な対応は非常に好感的であり、私も見習わせて頂こうと思いました。貴殿は「大人の対応」をされております。論理的な筋道もしっかりとされており、民法に関しては非常によく勉強されているのが伝わってまいります。 素人向きの今更ながらというようなアドバイスは望まないため有資格者の地位を明らかにしておりましたが、資格はアクセサリーではない為、資格の有無に関わらず私も「初心忘れるべからず」の気持ちで一緒に勉強させていただこうと思います。 さて、おっしゃるように請求権についてのご質問です。支払督促であっても通常訴訟であっても良いかと思います。なお、私が業として行っているものでもないためご安心ください。 過失の割合は交通事故であれば日弁連の赤本・青本で定型化されており、容易に判断できます。 ここで、貴殿は、過失の相殺は不法行為の場合は必ず行われるものではないため損害額「全額を請求」しても良い、と仰られているのですね?そういう趣旨の発言だと私は読みとりました。 なるほど、確かに可能かと思います。しかし、どうでしょうか?そのような請求をしたところで、督促に異議が出る可能性が高く、受命(受訴)裁判官もあまり良い顔はしないでしょうし、相手方に反論の余地(ウィークポイント)を与えてしまうと思うのですが。 私の知人の弁護士も交通事故は過失割合から算出して請求をしておりますので、そういうマトモな請求をしたほうが綺麗ではないのかと思うのですが、いかがでしょうか。 仮に全額を支払督促で請求した場合、異議が出る可能性が高くなり、それだけ遅延してしまうというデメリットもありそうなのですが、どうお考えになりますか? では、またお待ちしております。
補足
あと、つまらない補足ですが、逸失利益ではなく、通常損害ではないでしょうか。
- tikubon
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資格を持っておりませんので、専門家ではありません。 行政書士の有資格者でしたら改めて言うことではないと思いますが、支払督促を想定しているのでしたら損害賠償請求権を考慮しなくて宜しいかと思われます。 その先を考えてのことでしたら、行政書士の業務の範囲を超えてしまうのではないでしょうか。 もちろん事故と言うことですので709条に照らし質問されていると思います。 ですが、法的に救済されるべき損害に対し請求権の対象になりますがその規定についてはありません。 ここで判例ではと言うことになりますが、判例では416条を適用するのが望ましいとなります。 416条の範囲をどこまで解釈すれば良いかが問題になります。 以下は私的見解となります。 直接損害を与えた部分についてのみ救済されるべきと捕らえるのでしたら請求権はないでしょう。 ですが逸失利益を請求できることから事実的因果関係にある全ての事項において権利があるものと解釈しております。 救済されるべき事項であるかどうかは裁判の都度によるでしょう。 かすかな車両の擦り傷修理代ですら認められていることから、証拠保全は損害賠償請求権の範囲に入るものかと思われます。 クリック一つで専門家になれるこのような場所でなく、有資格者に直接尋ねた方が宜しいのではないでしょうか?
補足
下のように申したのは以下の二点についてです。 1.行政書士の業務の範囲ということについては、有資格者であることのみを記載しているのみですので、そのような話にはなりませんし、仮に行政書士であったとしても弁護士法72条は報酬を得るという事を前提にしている規制ですので、問題になる発言はしておりません。 2.証拠保全の言葉の使い方に関して。この点は民訴法の話になります。 ですが、貴殿の論理的な骨子はよく理解できます。ここは重箱の隅をつつくところではなく(詰まらぬ議論になってしまうため)、大まかな骨子を評価する事が大切かと思いました。貴殿の良心・真心から出た回答を批判するのは、批判する方が未熟な証拠でしょう。ですので、その点については評価しております。 ありがとうございます。 さて、本題ですが、416条については異論はありません。そう考えると、請求できるということになるでしょうが、その場合はカメラ代も損害額に計上した上で、過失割合に応じて賠償額を算出する、ということになるのでしょうね。この点については、補足意見や異論はあるでしょうか? 私の周りの有資格者は通常このような費用を請求したりしませんし、何人かに聞くと意見が割れてしまい、確定的な見解が得られませんでした。そこで、疑問に思ったので、広く意見を募り、理論的にどうなるのか明らかにしたいと思いました。
お礼
私も交通事故の判例を調べてみましたが、全てtikubon様の仰る通りでございました。交通事故又は不法行為は全て仰る通りの取扱となっておりました。素晴らしいご回答をいただき本当にありがとうございます。