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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産所有権の贈与について)
不動産所有権の贈与について
このQ&Aのポイント
- 不動産所有権の贈与について友人にお金を貸しています。借用書等はあり、5年後に完済予定となっており今のところ、滞りなく返済してもらっているのですがその友人が、住宅ローン中の別荘の一部を借金の分、私名義にするという返済方法でもよいかと言ってきました。
- 私としては、親から相続した分で今、必要なお金ではないのと、その別荘を共有できることは私としても利にかなっているのでそれでも構わないのですが、借用書があれば、年間500万円までは贈与税などかからないと司法書士から聞いたのですが、残金が1500万円なので3年に分ければ税金はかからず変更可能でしょうか?
- その件と、住宅ローン中の不動産でも名義を一部変えることは可能なのでしょうか?素人な質問で申し訳ございませんがお詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
ローンがあるのであれば、所有権をもらえるといっても抵当権が付いています。 つまり、所有権の移転は可能ですが、抵当権が付いているので、ローンの支払が滞れば、債権者は抵当権を行使しますから、そうしたら所有権を失いますよ。 つまりもらう価値のあるものではありません。 税金に関して言えば、貸したお金の返済として受け取るだけですから贈与税はそもそもかかりません。なので一括で受け取っても税金はかかりません。 (ただし不動産なので不動産取得税という税金だけはかかりますし、固定資産税の納税義務も生じます)
お礼
よくわかりました。 抵当権が付き 価値がないということはある程度理解しておりましたが 別荘を使わせてもらえるのでそれでいいかなぁと思っています。 詳しく教えていただいて ありがとうございました。