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事故での行政処分・刑事処分重さについて

先月、バイクと事故をおこしてしまいました。 私は車だったのですが、店に入る際にバイクを巻き込んでしまい、さらにその後ろから走っていたバイクが前方の事故を避けようとして、転倒して手に怪我をおってしまいました。 ここで質問なのですが、事故の行政処分・刑事処分が下される際に、『2台目のバイクは単独事故(自爆)として扱われる』のと『最初の事故が原因で起きた1つの事故』として扱われるのでは処分の重さは変わってくるものなのでしょうか?? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

若干変わってくるかと思います。 2代目の事故車両が、相当なスピード違反で法廷速度で走っていたら避けられたという客観的証拠が無ければ、2代目の車両に対し進路妨害を行ったことによる過失を取られると思います。 目の前で、急に車が斜線をふさいだら、避けようにも転等、もしくは路外へ逃げるしかなくなります。その行為は正当性が認められると思います。 ただ、処分に関しては、事故の過失度、相手方の怪我の重症度にもよるかと思いますので、具体的にどの程度かは分かりません。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

今回の事故は、貴方をA、巻き込んだバイクをB、 事故に巻き込まれたバイクをCとしますと、 AとBの共同不法行為の被害者がCということになります。 交通事故証明書では、甲欄にA、乙欄にB、丙欄にCの名前が書かれます。 民事においては、CはAまたはBに対して損害賠償を請求できます。 CがBに損害賠償を請求した場合に、BはAに対して、 過失分を求償できます。 民事の観点でいけば、貴方には最も重たい責任が科せられます。 刑事でも、あまり差は無いものと考えられます。

  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.2

こんにちは。 一般的に見て後者のバイクはそちらの運転者さんに事故回避義務があるとも考えられるのですが、一方でバイクの場合、接触していなくても転倒原因がクルマにあれば店頭原因になったクルマとの事故扱いになるという場合もあるようです。 処分の重さについては何とも言えないのですが、もし人身事故扱いになっているのなら、事情聴取の際にそのバイクの運転者さんが何と答えたかにもかかっています。事情聴取時に「厳しく罰して欲しい」のようなコメントがあると処分も重くなる場合があります。そこは検察判断になりますね。でも一般的には略式起訴・書類送検でお終いですよ。勿論罰金+免停がつきますけどね。 家の家内が事故を起こしたときの経験から申し上げました。

  • masakun26
  • ベストアンサー率16% (19/117)
回答No.1

直接当たってないから2台目のバイクは前方不注意になるんじゃ無いですか。 もし責任を問われたとしてもそれほど影響は無いと思いますよ。