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行政処分と刑事処分の通知日数

 先日、車と車で事故を起こしてしまいました。 十字路交差点で一時停止車線で減速はしたものの、完璧に一時停止はしなかったので私のミスです。相手は優先車線でした。 相手の方は、次の日に病院に行き、頚椎捻挫で二週間の怪我となり人身事故になりました。 人身事故が受理されたのが、8月20日です。 ずっと、刑事処分が決まってから行政処分(点数)がくると聞いていたので、一ヶ月か二ヶ月はかかるだろうと待っていたのですが、安全運転センターから昨日、4点追加になりました、とゆう通知がきました。 あまりに早くてびっくりしたのですが、これは刑事処分も決まったとゆうことでしょうか?? また、自分としては、事故の日の次の日に診断され、全治二週間なので、治療期間15日で、8点追加で免停だと思っていたのですが、あまりに点数が少なくてびっくりしています。 これは専ら意外とゆうことで判断されたのでしょうか??

みんなの回答

  • minollinn
  • ベストアンサー率38% (631/1630)
回答No.2

専門家ではありません自分の経験ですので参考までに 道路交通法による処分は4点で決まっただけだと思います。 それ以上はこないと思います、過去1年以内に他に点数が無ければ免停にもならないと思います。 人身事故の場合は他に民事的な損害賠償の裁判があります 検察庁(地方の場合は支局)での簡単な裁判です (業務上過失傷害罪かなんかになりますので) 当然ながら任意保険は加入していて担当に通知済みだと思いますので 保険会社の担当が被害者(相手)から示談を取ってきてくれます。 示談が成立していれば、罰金が数万¥~で終わると思います。 もし、相手がタチの悪い人でごねたりして示談に応じないと・・ちょっと面倒になるようですが保険会社はプロですからいろいろな条件で示談を取り付けるので大丈夫だと思います。 もし、示談できないと裁判がやっかいになるらしいです。 私の場合は1ヶ月以上たってから呼び出し、裁判がありました。

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうもこんにちは! >刑事処分も決まったとゆうことでしょうか? 行政処分と刑事処分は、それぞれ公安委員会(免許センター)と検察庁が管轄しており 連動性はありません。 通知の時期はそれぞれの処理状況によりますので、刑事処分が先のこともあれば、行 政処分が先の場合もあります。 >これは専ら意外とゆうことで判断されたのでしょうか? 全治二週間であれば、「治療日数15日未満の軽傷事故」にあたります。 違反点数が4点であれば、指定場所一時不停止等又は優先道路通行車妨害等の2点 (基礎点数)+付加点数2点=4点、ですから「専ら以外」ということです。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html ご参考まで

hiratan
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます! では、点数が決まったからといって、刑事処分も決まったんだろうとゆう考えは間違っているとゆうことですね。 参考になりました!ありがとうございました!

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