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事故の行政処分について
7日午後7時半頃追突事故を起こしました。交差点で前方黒色チェイサーに続いて左折した際に前方車が交差点を曲がってすぐに道路向かいの店舗(反対車線側)に進入する為に止まっていたところに追突、自車(CR-V)後方部は横断歩道にかかっていて、わき見もしていなかったのですが曲がったら車が止まってブレーキ操作が遅れたという状態です。事故直後はバンパー(自車のナンバープレートとの接触部分数箇所に板金処理が必要)だけの物損処理だったのですが、その後頭が重いとのことで9日診察の結果「軽い鞭打ち」と言うことで今後人身事故に変更になるかもしれません。その際の行政処分とはどの程度のものかを教えていただきたいです。こちらはゴールド免許で事故違反歴はありません。相手の怪我の状況によっても違うと思うのですが参考程度でも結構ですので回答願います。
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事故の件はご愁傷様でした。 追突の場合相手が直線路で故意に急ブレーキを踏むなど悪質なケースでない限り10:0になるケースが普通です。まあ、この場合被害者が軽傷だったことが幸いでしょう。 さて、行政処分の方ですが全治期間によって処分の内容は変わります。医者がどのような判断を下すかによって、変わります。 参考URLにはJAFの交通違反の場合の点数一覧があります。こちらを参考にしていただければよろしいのですが、被害者が人身に切り替えた場合全治期間によって付加される点数がかわります。 今回の場合、あなたが事故の責任者であり、相手の治癒期間が15日以上30日未満なら6点、30日以上3ヶ月未満なら9点の点数が付加されますので、短期または中期の免停となる可能性が高そうです。幸いにも15日未満の場合には3点という事で次回青免許となります。 あとは、警察からの連絡まちということです。
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- n_kamyi
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事故の場合の点数は基礎点数+事故付加点数となります。 基礎点数は安全運転義務違反(2点)で付加点数は警察に提出する診断書の全治期間によってかわります。
お礼
早々にアドバイスをありがとうございます。基礎点数がはっきりしなかったのでとても参考になりました。
お礼
さっそく具体的にご回答いただきましてありがとうございます。たいへん参考になりました。相手方のお怪我が軽いよう願い、安全運転に努めたいと思います。