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ローン返済時に夫と妻の貯金について
はじめまして。アパートローンを組み、アパート経営していますが経営がうまく行かず、ローンを近々滞納しそうです。そこで質問なのですが、私のみがローンの支払い対象です。連帯保証人はいません。そこで質問なのですが、我が家には貯蓄が800万円あるとします。そのうち妻の口座に全額800万円あるとしたら、支払いはいくらしなくてはいけませんか?あくまで仮定の話です。ちなみに結婚する前には400万円貯めていたとしましょう。私の収入で400万円貯めたとします。できれば、お金を残したいので、のこそないのであれば、離婚も仕方ないと思っています。宜しくお願いします。
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- manno1966
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> 民事再生にしても、裁判所 ですね。 何故かというと、保有財産以上の金額が最低返済額とすると法律に書いてあるから。 だから、裁判所が財産を査定してその財産額を決めますから。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 今すぐというわけではありませんが、 今すぐではないが、破産の予定と言うことで良いのでしょうか。 それであれば、同居人や妻などの資産や通帳のコピー等を裁判所に提出し、裁判所が幾ら払えと命令を出しますので、裁判所の判断となります。なのでここでは答えは出ません。
お礼
ご返答有難うございます。民事再生にしても、裁判所、弁護士、司法書士任せになるとゆうことでしょうか・・・。
いくら支払わなければいけないかといえば、債務の全額です。貯蓄額とは関係ありません。 貯蓄額が問題になるのは破産等した場合であり、その場合、個人資産は生活費相当を残して弁済に充てられます。質問からはすぐに破産するようには思えませんので、貯金残高を提示されても答えようがありません。 ローン会社も少々遅れたり返済額を少なく変更したりしてても継続的に弁済させるほうが有利なので、滞納があったからといってすぐに破産を申し立てたりはしません。破産を申し立てられるとしたら、何年も滞納し、もう財産を処分するしか方法がないと判断された場合だけでしょう。
お礼
ご回答有難うございました。やはり、民事再生にしても裁判所、弁護士任せになるんでしょうね・・・。
補足
ご返答有難うございます。少々聞いても宜しいでしょうか?債務者は私のみなので、妻の結婚前のお金は妻の財産になり、請求されないかどうかがわかりません。貯金が法律的に私の財産、妻の財産と分けれるかどうかが知りたいのです。いくらなんでも結婚前の貯金は妻のものとして取られないと思うのですが・・・。証明は通帳からできます。今すぐというわけではありませんが、どこまでが私の財産になり、どこまでが妻の財産になるか知りたいのです。説明不足で申し訳ございません。
お礼
ご返答有難うございます。結局やっぱり裁判所が決めることなのですね。