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住宅ローン、連帯保証人について
マンションのローンの支払いを滞納していた親を子供が助ける形で、連帯保証人になったとします。子供が立て直してしっかり支払っていく途中で、親の自営業が立ち直って支払いができるようになり、子供の力を借りずに借金を返していけるようになった場合、その子供がどうしても連帯保証を抜けたい場合、銀行に、来年度申請すれば抜けれるような話があったのですが、実際外れれるものなのでしょうか。 3200万のローン残です。 毎月約15万です。 宜しくお願いします。
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- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
銀行次第です。 ローンを組んだ時のことを貴方に視点をおいて考えれば、「私が保証(債務の責任を負う)から親にお金を貸してくれ」と約束を銀行と交わしている訳ですから、よほどのことが無い限り変更は出来ません。 銀行は回収の方法として、土地建物を担保にしているはずですが売れて初めて回収できる。また、売れたとしても元金より不足する事の方が多い。 だから、より確実に回収できる連帯保証人を立てて貰うわけです。 銀行の対応としては、貴方を連帯保証人から外すことは可能であっても、連帯保証人を無くすことは不可能だと思います。 つまり、ご両親が銀行に了承を得れる連帯保証人を貴方以外の人で立てない限り、貴方が連帯保証人から外れる事は無いと思います。 言えることは、銀行の判断次第という事だけです。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
不動産賃貸業を営んでおります。 商売柄、なんども借金の連帯保証人にもなりましたが、返済実績(返済口座の残高)などを合わせて、担保の物件で楽々処理できるなと思えるところまで来ると、借り換えなどの機会を捉えて「連帯保証人はいりません」とむこうが言ってくれたりしました。 しかし、質問者さんの場合、親が自力で返済できるようになったとしたら、子は連帯保証人から抜ける必要がなくなる(抜けたい気持ちがなくなる)のがふつうです。 『どうしても連帯保証を抜けたい場合』というのは、いよいよ連帯保証人としての責任を追及されそうになってきている場合がほとんどです。 ですから、子供のほうから「どうしても抜けたい」と言えば、銀行は逆に「返済が滞りそうだ」「不良債権候補に入れて準備したほうがいいかな」とか思うのではないでしょうか。 そう思われてはなにかと不利になりますので、なぜ外れたいのか、銀行が納得するような理由を考えてから相談されるようお勧めします。 ほかのかたもおっしゃっているでしょうが、自由取引ですので貸すも貸さないのも、連帯保証人を取るのも取らないのも銀行の意向次第です。 銀行がOKすれば、連帯保証人を抜けるのも、返済をストップするのも可能ですが、一般的には、連帯保証人が抜けるのは心証が良くありません。警戒警報です。 安易な気持ちで、ダメもと気分で相談してみるようなことは、この場合お勧めはしません。
お礼
ありがとうございます。 保証人から外れたい理由を相談するということですね。 よく理解できました。 ありがとうございました。
上記のお答えの如く、債権債務に関しては、公序良俗に反しない限り、私的自治の原則が妥当するため、契約書をもう一度よくご確認されたほうがいいかと思います。 というより、安易に契約書をきちんと読まないで保証人になるのは迂闊だと私は思います。 大概は、購入した物件そのものに抵当権を設定して返済をしていくため、うちの場合は保証人は立てませんでした。マンションの場合もそうなのかどうかについてはわかりかねますが。 これも、すべて当事者同士の契約なので、代替えの連帯保証人を立てる要請のある当初の契約が締結されているならば、銀行側に交渉して、改めて契約を締結しなおすとか、方法を模索してみてはいかがでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 よく勉強になりました。
債権者側のケースバイケースの判断によるので、ここで聞いても無意味です。 代わりの連帯保証人を用意しないと認めてもらえないと言うのが一般認識ですが、絶対ではないです。
お礼
ありがとうございました。 銀行に確認してみます。
お礼
ありがとうございます。 よく理解できました。