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慰謝料請求の時効について

2年半前に協議離婚致しました(原因は私の浮気です)別れた妻の姉夫婦より度々慰謝料の請求があります。具体的な金額の提示等は無く、なんらかの責任を取れと言う様なかたちです、離婚した当初は何も請求が無かったのですが、一年から一年半位前から時々電話や手紙で上記のような内容で連絡をしてきます。具体的にどうしてほしいかも分からず、別れた妻本人の考えなのかも分かりません。現在結婚を考えている人がいて、彼女に迷惑が掛からないかも心配です。皆様のご意見をお聞かせ下さい。宜しくお願い致します。 追伸、前妻が家を出た際には預金は全て持って行きました(単身赴任中で管理を任せていた為金額は分かりません)又、今現在お付き合いしている人は以前の浮気相手ではありません。又前妻との間には子供はいません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/000510.htm 時効は3年みたいです。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

慰謝料を請求できる者=被害者又は親などの法定代理人 慰謝料の時効=損害があったことと、誰が加害者かわかったときから3年(民法724条) 従って、前妻が36mamiさんの浮気を知ったときから3年で時効が成立します。

36mami
質問者

お礼

参考にさせて頂きます、皆様お答え頂き有難うございます。

  • 77-77
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.2

基本的に姉夫婦には慰謝料請求する権利はないはずです。 代理人であるのか、本人の意向を明らかにしたほうがいいとおもいます。 また、預金額が財産分与及び慰謝料相当額と認められる額ならば別に慰謝料を支払義務はないものと思います。

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