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離婚の慰謝料について

半年前に妻の浮気が発覚、その時は夫婦で協議のうえ、もう一度やり直そうということになりました。しかしながら半年間なんとかやってきましたが修復することができず離婚することになりました。妻の浮気相手も分かっており、妻も浮気をしていたことを認めています。このように浮気が発覚してから半年後の離婚となりますが、この場合、相手の男性に慰謝料の請求はできるのでしょうか?なお、浮気の期間は一年程度であり、発覚後(半年前)からは相手の男性に会っていないそうです。

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noname#141226
noname#141226
回答No.5

浮気された人が、浮気した配偶者を差し置き、直接浮気相手に慰謝料請求ということは、できるだけ避けた方が良い、ということを書かれている離婚のアドバイスが多いですよね。 おそらく、金銭請求目当てに下記のようなことを企む人が多いからなのではないでしょうか? 浮気はしたものの、元さやに戻り、離婚もしていないのに金銭請求するとか、 反対に浮気相手から手切れ金など要求されてしまうこともあるそうですし、 夫婦で企んでとか、 女癖悪い男性の本当の浮気相手を正妻から保護し、別人をカモフラージュで浮気相手として伝えていたために相手を間違えて請求とか、 請求権ない浮気相手(内縁の妻)が正妻のふりをして、別の新しい浮気相手に対し金銭請求したりなど、ということもあるからということだそうです。 浮気の慰謝料請求というのは、浮気をした配偶者本人に、婚姻における法的な違反があるので直接配偶者にするべき、という風に書かれているものを多く見ました。 弁護士を通しての裁判、請求ということならば、弁護士費用と、まずは、浮気を証明できる証拠が必要であったり、浮気相手の方が原因で婚姻破綻の原因となったことを証明できなければならないので、しかるべき機関に調査依頼し、報告書などを提出しなければならず、それにも費用がかかるため、質問者さまに慰謝料請求に準備するそれだけの費用が用意できるか、と、浮気相手の方が、それ以上のものを支払う能力があるか、という所が重要ポイントになるのではないですか? まず、勝ち目のない戦いに協力してくれる弁護士さんはいないです。 経済的に支払い能力もないのに、準備万端で請求などしても、最低限の生活費まで身ぐるみはずすような懲らしめ方は、法的に今、裁判所通しても、できませんよね。 お怒りなのはご最もでしょうが、その当たりは、ご自身の負荷がかからぬ様に、よくお調べになって、ご検討された方がよろしいかと思います。

1234567abcdefg
質問者

お礼

有難うございました。 私はお金がほしいわけではありません。ただ、浮気をして夫婦が別れる結果となりました。私にまったく非が無いとはいいませんが、相手の男性も男ならばそれなりの責任をとるべきではないかと思っております。 弁護士費用などは今から調査していきますが、とんとんですむなら、私にお金が入ってこなくても請求はしたいと考えております。

その他の回答 (5)

  • c2c2c2
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.6

慰謝料請求できると思いますが、証拠とかはないんですか? 証拠があれば確実に取れますが、無いとなるとどうなるのか私にもわかりません。 詳しいことは専門の人などに聞くのが一番です。

1234567abcdefg
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 491030
  • ベストアンサー率20% (94/455)
回答No.4

慰謝料の相場は50万~300万くらいだと思われますが 婚姻期間・不倫期間・不貞行為の回数によって 変わってくるようです。 一度やり直すことが慰謝料になんら関わってくるかは 私はわかりませんので(素人なのですみません) その辺も兼ねて一度専門家に聞いてみてください。 市役所で無料相談なんかもやってます。 一度電話してみたら良いかと思います。

1234567abcdefg
質問者

お礼

有難うございます。 私も一度専門の方の意見を伺ってみたいと思います。

回答No.3

男女は互いに妻帯者が居る?いない?と尋ねて恋愛しますか?もし居るとしたら自分は夫又は妻が居ると伝え友達として付き合う場合があるが,恋愛浮気行動をしないと思います。 もし恋愛すれば浮気です。この場合相手の男や女に慰謝料を請求できますか?自分の相手が浮気をしたので相手が悪いのです。よって相手に慰謝料を請求します。

1234567abcdefg
質問者

お礼

有難うございました。

  • 783KAITOU
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回答No.2

奥さんの過去の不倫相手に慰謝料の請求は可能かどうかですが、法律の机上論では可能です。それも微妙ですが。 問題点はこの点です。→『半年前に妻の浮気が発覚、その時は夫婦で協議のうえ、もう一度やり直そうということになりました。』 奥さんの不倫を一旦許しています。法律でいうところの「宥恕」(ユウジョ)です。これを今回の離婚とどう結びつけるかです。 夫婦関係の再構築を試みたが旨く行かなかった。と、いうことを「宥恕」をどの程度反映させるのか、又は、夫婦の相互扶助・協力義務はどうだったのか、が問題になります。 実務上の問題です。あなたに不倫が発覚してご夫婦で話会った後、不倫相手と奥さんは接触してない。と、いうことですので、奥さんの不倫相手男性からの慰謝料の請求は無理でしょう。また、奥さんからの慰謝料請求も奥さんがシッカリされている人ならそれも無理でしょう。なぜ、当初奥さんの相手男性に慰謝料を請求しなかったのか、です。過去、ケジメをつけるのを放棄されているではありませんか。 しかし、方法がないでもありません。あなたが奥さんの不倫を知った後、夫婦は話し合ったが不倫問題が解決しないままやり直そうという話になった。その結果、家庭生活の中にいつも奥さんの不倫問題があった。と、いうように不倫と離婚話を、話会って解決した。ということは本当は解決していなかった。というように不倫問題と今回の離婚問題を直接結びつける事が出来るかどうかです。出来ればあなたにも希望があります。法律がどうのこうのではなく、あなたの強い信念と努力が必要です。

1234567abcdefg
質問者

お礼

回答有難うございます。 不倫発覚当時は何とかやり直せるかと思っていたのですが、やなり不倫をした妻といる事実が心の中にあり、何かと夫婦関係がぎくしゃくとしていった次第です。

  • 491030
  • ベストアンサー率20% (94/455)
回答No.1

慰謝料請求できますよ。お互い肉体関係認めてるようなら それが証拠になるので大丈夫です。 半年、会ってないとか関係ないですよ。 曖昧ですが不倫を知ってから三年までは慰謝料請求できると 聞いた記憶があります。

1234567abcdefg
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 請求金額の相場はいくら程度でしょうか?

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