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この場合の年金
バイトしながら大学に通っています。 26才で卒業予定で、その後は手に職をつけようと和裁の修行を 5年間するつもりです。 その間厚生年金には入ることはないと思います。 今は学生免除にしてもらっているのですが、 免除期間の分を後で払うことができるのでしょうか。 また、今お金を借りても国民保険に入っておいた方がいいのでしょうか。 何かアドバイスがあればお願いします。
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学生免除ではなく、学生納付特例ですね、 10年以内なら払えます(追納と言います) ただし、2年を過ぎると、加算金といって利子のようなものがつきます。 払う場合はなるべく早く払うほうが負担は少なくすみます。 追納は一番古い分からの支払いとなります。 たとえば、6年前の14年度分は、月13300円が今年度に払うと14180円です。ただし、借金してまで追納することは、推奨いたしかねます。考え方によっては、20年度の保険料14410円より安いので、減年度は免除、猶予しつつ、古い分を払うといった方法もありますが。 国民年金は20歳から強制ですのですでに入ってはおられることになっています。 ご卒業後は収入はどうなのでしょうか? また、ご家族といっしょにお住いでしょうか、世帯主は父親でしょうか? たいてい父親には一定収入がありますから、免除は難しくなることが多いです。この場合は本人の前年収入が122万円(目安)以下なら30歳までな ら猶予が通ります。あと、本人および世帯主の所得により全額免除、猶予む りで、部分免除がいける場合もあります。 免除申請の結果を見ながら、20歳から3分の1以上の未納にはならないよう気をつけられることを、まずはおすすめします。 いざというときの障害年金の資格がなかったということを避けるためです。
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- tamarinn20
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20歳から3分の一以上未納にならないこと・・ これは、期間にたいしてのことです。 つまり、20歳以降の障害基礎年金(遺族基礎も同じ条件です)は、万一の障害事由に該当したとき、納付要件という納付状況の確認があります。 これを、クリアーしてなければ、いくら障害が重くても出ないということがありますので、必ず、この資格はあるようにしておくのが大切なんです。 納付要件は2通りあります、いずれかを満たせばよいのです。 (1)20歳から現在(前前月まで)の期間のうち3分の2以上納めている。(免除、猶予を含む) (2)初診日の前前月までの一年間に未納がないこと(28年までの特例) となっています、あなたの場合ですと、免除、猶予がとおる間は確実に両方ともクリアーできます。 途中で、部分免除、あるいは30歳過ぎて、お父さん世帯主なら免除却下となる可能性があります、そういったときに、(2)の条件が無理となることが考えられます、その時、(1)条件を満たしておく必要があるため、3分の一以上の期間未納にならないようきをつける必要があるのです。
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いろいろ教えていただきありがとうございました。 本当に参考になりました。
お礼
お返事本当にありがとうございます。 学生納付特例ですと10年まで払えるのですね。 20歳から3分の1以上、というのは金額のことでしょうか。 卒業後はきっと収入は少ないと思います。 今、世帯主は父親です。 色々分からないことが多く、ここに質問させてもらいました。 私が知らなさ過ぎなのですが、tamarinn20さんのお返事を元に もう少し勉強しようと思います。