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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:現実的な離婚時の財産分与について【長文です】)

離婚時の財産分与について

このQ&Aのポイント
  • 結婚17年目の夫婦。15才と13才の子供がいます。年収が高かったので「娘さんにはお金のことで苦労させません」と宣言し、一切の援助を拒絶。結婚時あった2000万円の貯金を頭金に3000万円のマンションを購入。主人はその後、相談せずにメインの勤めを辞めました。主人の義兄が会社を興す時も私に無断で保証人に。主人は6年前に大病し、現在は仕事もあまりなく障害年金を収入と称してます。主人はその後、看板屋や花屋、英語教室など計画するも実現には至らず。現在、離婚話が持ち上がってます。ただ、財産分与と養育費の請求はしていきます。
  • 私と子供は主人にモラルハラスメントと思われる仕打ちも受けており、できればマンションの1/2を主張したいです。最近主人に在宅の職が見つかり、そこそこの収入が確保できそうです。障害者(頚椎症の手術により右足を引きずるようになった)の夫に養育費を請求するのは残酷でしょうか。私はなかなか実家にも行かせてもらえず、主人が四六時中家にいるため連絡をすることもできず、精神的な籠城生活を強いられています。
  • 大学入学時に両親と『自分で働いて返す』という約束で奨学金を借りましたが、結婚してしまったので私が働くようになるまでは主人が払ってくれていました。これは離婚時に、清算して主人に返すべきでしょうか。主人は私の両親が払うべきだと怒ってます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
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回答No.1

離婚時の財産分与にともなう「特有財産」と「共有財産」についての質問と思います。 「特有財産」とは一方が婚姻前から持っていた財産や、婚姻中でも一方が相続や贈与によって得た財産です。 同じ考えかたで婚姻前から一方にあった借金や、婚姻中に浪費、ギャンブルなどで一方が作った借金も負債として特有財産です。 「共有財産」とは婚姻中に築いた(増えた)財産の事です。例えば夫しか収入のない専業主婦の家庭であっても、妻も家事、子育てをすることで家計に協力していると考えますので、夫の収入だけでローンを払ったマンション等であっても共有財産になります。 例えば質問の中で大きな金額を占めるのはマンションですが、マンションに夫の貯蓄2000万を使って3000万の物件を買った。との事ですが、 そのマンションの今の査定が例えば1500万としたら、夫が「特有財産」として主張できるのは1000万です。 全体の価値が半分になったのだから「特有財産」も半分になります。 つまり夫はマンションの2/3を特有財産として権利を持ってると考えられます。 マンションの名義は関係なく、質問者さんは共有財産部分の半分(500万の半分)の権利を主張できるということです。 婚姻中に一方が仕事で借金をして、もう一方の収入で返した事などは、共有財産内での出来事なので、その返済にあてた収入を返せとは言えません。 奨学金は婚姻前に質問者さんが持っていた借金(特有負債)です。その借金を婚姻後の家計から返済したのであれば、夫は返済した額の半分を要求できるでしょう。 養育費は子供が親に対して持ってる「養育される権利」に基ずく請求なので、財産分与は関係せず別個に考える必要があります。 夫の主張する、調停を利用された方が良いと思われます。調停は双方の言い分を聞いて妥当な財産分与を提示してくれるでしょう。

choco-827
質問者

お礼

ありがとうございます。 わかりやすい説明で大変参考になりました。 私は子供をひきとって暮らしていかなくてはならないので、慰謝料も視野に入れて、前向きに調停へ向けて準備をしようと思います。

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