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試用期間中の日数について

現在運輸系の仕事の試用期間中です。仕事内容はそれなりなのですが、従業員やパートの人間の質がかなり悪く、これが相当にストレスなので辞めるつもりです。 ですが、定職率が低いのか2週間未満で退職すると日給が通常の4分の1になる採用条件があります。 そこで質問なのですが、この2週間というのは勤務日数でよいのでしょうか?(週6なら12日)また、その2週間の内欠勤があった場合、2週間未満となってしまうのでしょうか?(週6*2-1で11) 面接の時、長く勤めるつもりでしたので確認しそびれてしまい後悔しています。今さら聞くとまだ2週間以内ですので、あっさり首切りされ4分の一の給与にされそうで確認できません。 後4日耐えればよいのですが、その筋の人間も何人かおり、トラブルが起きる前にさっさと引き上げたい思いです。 かなりアホな質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • fine-top
  • ベストアンサー率57% (12/21)
回答No.1

はじめまして、jack112354さん。お答えします。 >2週間未満で退職すると日給が通常の4分の1になる採用条件 法律的にあり得ません。ただの脅しでしょう。差し引かれる4分の3の内訳の説明はありましたか?最低労働賃金の4倍以上など常識であり得ない賃金ならいざ知らず。試用期間中の賃金単価はもらえます。もらわなければならない。(債権といいます) >2週間というのは勤務日数でよいのでしょうか? 勤務開始から公休日を含む2週間以内で、勤務開始の曜日によって異なることもありますが14日という明確な定めはありません。 もし、本当に4分の1にされたのならば労働基準監督署に相談しましょう。(労働賃金の債務不履行) ちなみに、労働賃金の請求権は2年以内です。(債権の短期消滅といいます。)

jack112354
質問者

お礼

fine-top さん 早速の回答ありがとうございます。 申し訳ありません、説明が足りませんでした。 基本は2週間の間でX円/日、但し2週間未満で退職した場合はY円/日(教習期間)が採用条件となっています。 X円に対してY円が1/4という金額差なのです。 このように記されている場合でも、労働賃金の債務不履行となるのでしょうか? また、2週間の定義についてですが、業務開始は先々週の木です。 内訳は以下の通りです。 1.第一週 木、金(2日) 2.第二週 月~木(4日) 、金は欠勤 3.第三週 月~火(2日) ですので3週目と言えなくはないと思うのですが・・・。 明確な定めがないということは雇い主によっては解釈が異なるということですね?つまり雇い主に確認が必要ということですか・・・。気が重いです。