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元彼からの借り入れについて

批判やご意見等多数あるかとは思いますがご回答お願い致します。 私は今再婚しているのですが、再婚をする前に事情があり元彼から50万円程借りてしまいました。 その時には借用書等はありませんでした。 ただ条件として月に何度か会うというのがありました。 仕事をしてても主人にお金を渡してしまうので思ったように返済出来ずにズルズルと今まで来てしまいました。 ただ、もう主人を裏切りたくない気持ちもあるし元彼も妻帯者なのですが、あれこれと干渉してくる、すぐに携帯の電話にでないと会社にまで電話してくるでもう限界です。 会社の融資制度を利用して全額返済しようと思い、元彼に 「何月何日にいくら貸した」ということを書いてほしいといいました。 最初アバウトに70万!と言われたので、私が自分でメモっている物を確認したら合計58万円でした。 それを言ったところ残りは利息との事です。 私が借用書だなんだと言っていたら、「そんなにウダウダ言うなら1円も返さないでいいよ!でも、それと会うのとは別だからな!」 と半ば脅迫です。 私にも自分に非がある事は重々承知です。 ただ私はもう関係を切りたいのです。 当初、彼は「じゃあ、○日に金持って届けに来て!」と言ってきました。 その後に「でも、金と会うのとは別だから」と・・。 いったい私はどのようにしたらいいのでしょうか・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ChaoPraya
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回答No.5

元彼が金銭を相手方(質問者さん)に引き渡していますので金銭消費貸借契約が成立しています。 口頭で合意すれば契約は成立します。 金銭消費貸借契約は後日、同種、同等、同量の物を返還しなければならず、 利息契約があれば利息付で返還します。 利息契約は今回は無いと見受けます。 あるとしても商行為ではないので、民法上の法定利率5%でよいです。 自分でメモっている物で58万円なので仮の期間で計算してみると 3月1日に50万円借り入れ 4月1日に8万円を追加借り入れ 6月30日に全額返済した場合の法定利息は   50万円の借り入れ日数:121日(法定利息・5%) 8万円の借り入れ日数:91日(法定利息・5%)   利息計算 500,000円×0.05/365×121=8,288円 80,000円×0.05/365×91=997円   8,288円+997円=9,285円が支払うべき利息になります。 債務の弁済を申し込んで受領拒否された場合は、弁済のためにする供託(弁済供託)ができます。 法務局・地方法務局またはそれらの支局もしくは法務大臣の指定する出張所が供託所として,供託事務を取り扱っています。 供託すべき供託所は,供託の種類によって異なりますが弁済供託の場合、 債務履行地に所在する供託所に供託することになります。 借主は,弁済の準備をしたことを通知してその受領を催告(口頭の提供)しなければなりません。 金銭の問題はこれで解決します。 内容証明を相手からもらう?頓珍漢な非現実的な話です。 今回の問題は金銭ではなく、”会うのとは別だから”というのが本音のようです。 会いたい気持ちだけの場合は、法律の介入する所ではなく、実質的な被害がでた場合に慰謝料、損害賠償請求権が発生し、 刑事上(ストーカー行為でも)の問題が発生すれば刑事告訴ということにもなります。 相手も家庭があることですので、家庭対家庭の話しになるよ!という態度で臨めば如何でしょう。

aqua53
質問者

お礼

ありがとうございます。 利息の計算方法など、参考になりました。 >相手も家庭があることですので、家庭対家庭の話しになるよ!という態度で臨めば如何でしょう。 なのですが・・。 実は何度も言っているのですが、帰ってくる返事は「俺もお前も離婚だろおなぁ」と。 とてもまいってしまった時に「もう旦那に話してください」と言ったら 「なんで俺が言わないといけないの?お前が言えよ」と言われました。

その他の回答 (6)

回答No.7

元彼が70万円という金額を提示しているのですから どのくらいの期間お金を借りていたのかわかりませんが 10万円少々の利息は仕方ないものと諦めになり その金額をご用意のうえ、ご主人同席のもとで 元彼に返済し「今後金銭の請求しない、連絡もしない」と 一筆入れてもらえば良いのではありませんか? 現在、貴女は元彼に対して ・ご主人には元彼との関係を知られたくない。 ・実際に金銭を借りている。 という弱味を握られており、元彼はこれを利用して 貴女に会うことを要求していると思われますので あらかじめ、ご主人にありのままをお話になること 元彼の請求する金額を用意することで、これら弱味は 全て解消されることになりますので 今後元彼の要求には応じる必要がありません。 これに併せて貴女の携帯の番号を変更したり 勤務先に○○という男からの電話は取り次がないで欲しいと 依頼しておくこともできるでしょう。 また、現在の貴女のように ご主人に元彼との関係を知られたくない。 元彼には借りた元金のみを返せば良いと考えている 元彼とは縁を切りたい。・・・などと ご自分にとって都合の良い方法ばかりお考えですと いつまで経ってもズルズルと関係が続いてしまうことになります。 ご主人の同席なくお金を用意して渡したところで 「利息分が不足している」「ご主人にバラすぞ」等と理由をつけて 追加で金銭や面会を要求してくることは目に見えています。 下手に策を考えず、ご主人にありのままをお話になり ご主人同席のもとで元彼とお話し合いになるのが最良です。 この際、事前に元彼の周辺情報(奥さんや勤務先について等)も 交渉の切り札として事前にお調べになっておくのも良いかもしれません。

aqua53
質問者

お礼

ありがとうございます。 さすがに主人同席は難しいかもしれませんが、共通の知人に同席してもらうつもりです。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.6

いったい私はどのようにしたらいいのでしょうか・・。 > 先の回答にもありますが、問題の所在は、金の貸し借りの決着ではなく、男側が男女関係の清算をしたくない状況下で、相手方が質問者の弱み(結婚後もズルズルと・・・)を握っているという部分です。 想定される解決方法 ・ 質問者が弱み部分を失くしてしまう・・・夫に告白する(夫がそれでどう判断するかまでは判断がつきません) ・ 相手に同じレベルの弱みをつくる・・・相手の妻・会社への報告をするorすることを前提に交渉する(相手方の報復行為が予想されます) ・ 公権力の介入を要請する・・・恐喝・ストーカー行為他刑事事件とする或いは弁護士名で予備的な警告書を発信することで、こちら側の本気度を見せ付ける(手間と費用がかかるのと、恐らくは事態を夫に秘密にしておけない) ・ 重しのある第三者に解決を委ねる・・・相手方に影響力のある第三者(相手の親・上司・共通の知人・ヤ○ザ・・・)に解決を委ねる(通常は都合よい第三者を見つけられない) ・ 現状のまま引っ張ってフェードアウトを狙う・・・金も返さないし(金利の定めが無い以上時間が経過する事で質問者が蒙るデメリットは無い)、合う事もしないまま放置して、相手が飽きるか新しいパートナーが出来る事を待つ 交渉スタンスとしては、「金を返す代わりに、関係を絶つ」という一勝一敗の状況に持っていくことが必要です。「金は返すが、関係は絶てない」という二連敗の状況にしてしまった相手との取引関係を変える為に何をするかを考えた方が良さそうです。 その為には、「金は返さないし、関係は絶つ」という二連勝のところから交渉を開始すべきでしょう。(具体的にどうするのかは明確に出来ませんが)

aqua53
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 2連勝作戦はスゴいですね!! さすがに無理だと思いますのでご意見を参考にして考えます。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

正直言いますと、お金を借りたくらいでずるずると元彼と...というのが問題で、そういう状態で、かつ彼がそれをネタに要求しているということからすると、すんなり解決するのか疑問もあるのですが。。。。 対処方法としては2通りあり、債務関係を解消してから男女関係も解消するやり方もあれば、債務関係と男女関係はそもそもつながりがあるものではないですから、男女関係のほうを先に決別してから債務関係を解消するという方法もあります。 で、まあとりあえずは債務関係を解消するのを先行するプランで考えて、うまくいかないようならば男女関係を断ち切るのを先行する形にしましょうか。 債務があるという状態をまず解消するには、返済をすませてしまえばよいわけです。 で、無利子と考えて50万返して終わりに出来ればよいのですけど、どうしてもだめなようならば、金利の定めがない契約ということで年5%の金利を見込めばよいです。 一応法律では定めがない場合の金利として上記を決めています。 借りていたのが300日だとすると、単純に50万×5%×300日/365日が利息です。400日であれば400日で計算すればよいです。 複利計算はしませんので簡単です。 で、返済するのに借用書は必要ありません。覚書として、 1.甲は乙に対して金50万円を借りた。 2.上記の返済として「金******円」を甲は乙に対して支払をした。 3.上記をもって甲は乙に対するいかなる債務も存在しないことを確認する。 甲: ご質問者の氏名住所      氏名の署名 乙: 元彼の氏名住所      氏名の署名 2008年4月**日 で、彼に住所、氏名を直筆にて書いてもらえばよいです。 もちろん印鑑を押してくれればなおよいし、実印であれば最高ですけど、まあそこまでは必要ないのではと思います。 覚書はご質問者のみが保有して構いませんが、彼がコピーを要求するのであれば、渡しても構いません。 で、もし彼が覚書に署名してくれないようならば、お金は渡してはいけません。 作戦を返済してから関係断絶から、始めに関係断絶に切り替えます。 関係を迫るようであれば、それは脅迫罪になりますし、強要すれば強姦罪も考えられます。それを述べて強く拒否しましょう。 債務があることと、関係を持つことは同列には扱えないのです。 彼は債権をもっていても望みがかなわないことがわかればお金を回収したくなるでしょうから、そうしたら先の覚書による決着をつけましょう。

aqua53
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 金銭的な事を先にしたほうが、後々私も言いやすいので、先にそちらを考えております。 覚書等、参考になりました。

noname#54570
noname#54570
回答No.3

情で借りたものはきちんと返しましょう その上で年利10%程度は利息及び迷惑料として払うのが社会人としてのマナー しっかり返した上で、因縁つけられたら出るとこにでるのがいいでしょう

aqua53
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私自身も返す気はもちろんありますので、返した上でちゃんとしたいと思います。

回答No.2

書面に寄らなくても、口約束でも金銭貸借契約は成立します。 契約の条件に利息についての話はないので、支払う必要はないです。 いつ返せと言う話も無いようですので。 手渡しで、お金を借りたんですか? 振り込んだ記録とかがあれば、証拠として使えますが。 内容証明を文書で貰うようにしましょう。 返済するときも手渡しは避けるべきです。 手渡しなら、文書で残さないと。 彼は会うことを目的としているので、法的に解決した方が後々には良いように感じました。 裁判にはしたくないし、会うのも無理なので、借財に関しては返済したい旨を伝えて、本当に借りた値段を出して貰う。(内容証明) 利息に関しては約束がないので、払う必要はありませんが高額でなければ、借金に利息は付き物なので支払って整理するのも手段かと。 書面で残さないとダメですね。 手渡しで、お金のやりとりをしない。 電話なら、録音とか。 トラブルになったら、少額なので司法書士にお願いしてみると良いでしょう。

aqua53
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まず、手渡しで借りました。 今回最初に返すので振り込むと言った際も、「人として直接返しにくるのが筋だろ」と。 友人を返済に立ち会わせると言ったら、「そんなのはおかしい」と言われました。 皆さんのご意見を参考にし何とか債務・付き合いの関係を終わらせたいと思います。

noname#84191
noname#84191
回答No.1

先ず行政などで行っている法律相談があります・・原則無料です。 多分予約制と思いますが、そこで相談をされると良いと思います。 次に弁護士に電話をされて、尋ねるという方法もあります。 ご主人に話すという方法もあります。 お金は、法務局に供託と言う手もあります。 この元彼の言動は脅迫に当ると思います。 電話などを録音しておき・警察に相談するという手もあります。 (録音は行政や弁護士に相談する時にも、あった方が良いです) もちろん、録音する事は相手にはナイショです。 先ずは、法律の専門家に相談する事から始めましょう。

aqua53
質問者

お礼

ありがとうございます。 最終的にどうにもならないようでしたら、各相談機関に行ってみます。

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