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突然の解雇通告なのですが、

 24歳の病院職員です。  昨年、新卒で専門職として採用されました。4月で1年になりますが、3日前に突然3月で辞めてほしいといわれました。  理由は、「社会人として1年目としては未達成」ということでした。 その専門職として何か技術が劣っているというわけか?と確認したところ、そういうわけではなく一社会人としての未達成ということです。具体的に事由を確認しましたが、濁されたままでした。  しかし、遅刻・欠席は1度もありませんし、仕事中の私語以外で軽く注意を受けたこと以外はありません。もちろん患者さんや他の医療スタッフからクレームを受けたこともありません。  私の直属は課長なのですが、部長から直接呼び出され、通告を受けました。後で課長に確認したところ、課長は知らないということでした。  今からすぐに再就職というのも厳しいですし、すぐに辞めなければならないのでしょうか? これは不当解雇となるのでしょうか?

みんなの回答

  • mi734
  • ベストアンサー率51% (53/102)
回答No.5

3月末で解雇となると、解雇予告手当は貰えるということでしょうか。 3月末で解雇の場合残念ながら3月末で雇用契約がなくなるため、有給の消化はできません。 4月3日にお返事をするという事であれば、4月末まで有給消化をし、4月末解雇ということになりますが、その場合解雇予告手当は出ませんので、結果的に支給額は一緒になってしまいます。 理由が良く分からない解雇は不当ですが、No.3さんの書かれている通り解雇予告手当を貰い、1ヶ月間で再就職先を探す(解雇の場合、失業保険の待機期間はありません)道をとられた方がご本人的によろしいのでは・・・と思います。 納得いかない気持ちも良く分かりますが、もし裁判等になると何年もかかりますし、また大変お金もかかります。 反対に解雇を取りやめてもらってもそのまま会社に居続ける事は気分的に難しくないでしょうか? まだお若いですから、いろいろな選択肢を考えて先に進まれたら良いかと思います。

  • tetsuyanm
  • ベストアンサー率35% (7/20)
回答No.4

そうですね、4月分ですね。実は私も不当解雇で裁判までしました。 労働組合のお世話になったけど、それでも55日位かかり、結局お金で 和解退職しました。 いろいろ相談して(弁護士など)自分の権利を 主張して頑張ってみて下さい。

  • tetsuyanm
  • ベストアンサー率35% (7/20)
回答No.3

何の理由もなくいきなりであれば、不当解雇ですが、その代りに四月分 と言うか一か月分の給料を出すからと言われれば、そのまま飲んだ方がいいと思う。逆に一か月分請求した方が、良いと思います。 不当解雇の差し止め等仮処分申請の裁判もありますが、一人では難しい それに時間もかかるし弁護士費も。 労働組合でもあるのなら、いいのですが。 

autism_204
質問者

補足

有給も丸々残っていますので20日程は休めるはずなのです。 4月3日に返事をしろと言われていますが、その専門職以外であったら置いてやってもいいとのことです。(ただの事務職としてならでしょうか…) 残念ながら労働組合はありません。 しかも、割と特殊な仕事なので再就職先を見つけるのがとても難しいです…。 1か月分となると、4月分までですよね?

  • 21162
  • ベストアンサー率24% (40/161)
回答No.2

3日前とは、ひどいですね。 解雇理由も曖昧ですね。 使用者が労働者を解雇するには、30日以上の予告期間が必要です。 3日前なら27日分の解雇予告手当てを貰いましょう。

参考URL:
http://www.mori-office.net/new_page_88.htm
autism_204
質問者

補足

27日分+有給の分(全く使っていないので20日分ほど残っています)を頂くことはできますでしょうか?

  • ioacas
  • ベストアンサー率30% (13/42)
回答No.1

質問の内容からすると、不当解雇の疑いが強く、辞める必要はないと思います。日本の労働基準法は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定め(18条ノ2)、安易な解雇を厳しく制限しています。「社会人として1年目としては未達成」との解雇理由は、上記「客観的に合理的な理由」にはあたらないはずです。 まずは弁護士その他の相談機関(URL参照)に相談をしてみて下さい。専門家からの「お墨付き」を携えて交渉を行えば、病院側も対応を軟化させてくれるかもしれません。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
autism_204
質問者

補足

 このような状況になった以上、退職するほうが今後のことを考えてもいいような気がするのです。(もし解雇が撤回になったとしても、一度そのような話をされたという事実は変わらないので)  いくつかのHPを見ましても、「客観的に合理的な理由」こと、指導を適切に何度か行うこととも含めて明言されているので、指導がなかった点等でも、合理的な理由とは考えられません。  明日にでも、連絡し相談してみようと思います。

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