• 締切済み

契約の解除について

お世話になります。都内のネット副業セミナーに昨日夜行きまして、入会契約書にサインと母印を押しました。入会金は約50万。ですがその場にカード持ち合わせてなかった為、クレジットカードの決済はしていません。短時間でのことなので思い直して契約を無効にしたいのですがどうしたらよろしいてしょうか?入会契約書にはクーリングオフの記載はあります。契約書には2/23日限クレジットカードにて支払います、とあるので一旦本日中にクレジットカード決済した方がよろしいのでしょうか?本日中にご返答いただきたく宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.3

近傍の市役所生活相談センターとか、法律専門弁護士様と相談をされて下さい。

回答No.2

クーリングオフが出来るわけですから、カード決済などせずに、クーリングオフを内容照明付き郵便で送ればよいでしょう、明日にでも行政書士(弁護士、司法書士でも良い)のところに行き書面を作成してもらい、送りましょう。 内容証明郵便は定形の書式(専用の原稿用紙)で同じ文章を3通作成し、1通は相手、1通は郵便局保管、1通は貴方が保管で郵便局長が文書内容を確認して送る郵便物で、裁判において証拠として有効なもの(文面が送られたものと、裁判所に提出したものが、同じものであると第三者である郵便局長が証人となるという意味)つまり、クーリングオフを期間内に申し出たという証拠になります。 仮に相手が受け取り拒否したら、受取拒否を理由に「クーリング・オフ承認等請求」の申立を行えるはずです。 当然ながら期間内のクーリングオフですから裁判所は認めます、ということは、相手側は支払い請求の裁判は出来ないと言うことになります(仮に別の裁判所で起こしたとしても、貴方が裁判所に決定の通知を伝えれば、訴訟自体が無効になります) 詳しくは行政書士や弁護士に聞いてください。

回答No.1

  クーリングオフが使えると思う http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html 手続きできるのは8日以内なので、いそいで消費生活センター等に相談してください。  

関連するQ&A