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交通事故の自賠責保険について
父が事故を起こし、休業して通院・検査で治療に専念しております。 事故の状況から、警察・相手方・お互いの保険会社とも、10:0で、相手にすべての過失があると判断してもらっています。 現在、保険会社との交渉中ですが、父はまだ頭の中に出血がみられ検査中なので[治療費]に関しての話はまだ出ていませんが、[休業損害]について、お伺いしたいのです。 仕事が職人なもので、給料は日当計算で月によりばらつきはありものの、平日は殆ど休まず働いておりました。 が、昨年は母が病気で入院したため、父が2ヶ月仕事を休み、看病しました。会社員と違い、休めば給与は0円です。ですから、昨年は10ヶ月分の所得額になっています。 保険会社の話によれば、「休業損害」に関しては、昨年の確定申告の額を元に、それを12ヶ月で割ったものを、1ヶ月の給与として、計算するとのことです。 当然、実質働いて得るお給料より低い額での「休業損害金」になってしまいます。 「その差額は慰謝料で払う」とも、おっしゃっていましたが、「慰謝料」は元々1日につき4,200円(対象となる日数は治療期間の範囲内)はもらえると思うのです。どうもその額を超えてもらえるわけではないようです。納得がいかないのですが、仕方のない話でしょうか? 保険会社は「法律で決まっていて仕方ない」と言っているそうですが・・ 今後、相手の保険会社と話を進める上で、どのような事を申し出れば、通常通りの給与で休業損害を認めてもらえるでしょうか? 何かよいアドバイス、または保険にお詳しい方、よろしくお願い致します。
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お礼
ありがとうございます。 詳しい数字も教えてくださり、参考になりました。