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欠陥住宅について質問です。

雨漏りするマンションが空室になったとします。 実際私が住んでた部屋がソレで、先月退去したのですが、建物業者が言うには、相当な費用をかけて直す気は大家にはない、とのことでした。 大家はこの部屋をどうするつもりなのでしょうか?余計なお世話ですが、気になるので… 雨漏りを隠して入居させる不動産屋・大家は、罪にはならないのでしょうか...

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.3

>罪にはならないのでしょうか... 人身の交通事故を起こした場合、交通違反により罰則を受けます。これとは全く別に被害者からはけがの治療費など損害賠償請求をされます(保険はこちらに利用されます)。 このように法律違反については、刑事上と民事上のものがあります。 民事上の問題として、損害賠償責任などは発生しますが、罪になるというのが、逮捕されたり、罰金を命じられたり、免許を取り消しされたりするという刑事上のことなら、大家に関してはまず罪にはなりませんね。 上記のような罪というのは、法律により罰則が決められているものですが、大家に対して罰則を決めた法律はないので。 仲介業者に関しては、宅建業法という法律により規制されていますので、過失又は故意による場合は、罰則や行政指導が入ります。 また、 >大家はこの部屋をどうするつもりなのでしょうか? 利潤を考えて修理代があまりに大きく家賃収入による利益を上回る場合は、建て替えなどを考えるでしょう。 大家側から立ち退きを要求すると老朽化などでは借地借家法により必要とされる正当な事由を満足できないことがほとんどですので、通常高額な立ち退き料が必要となります。 一方損害賠償責任は実際の被害などに対するものですので、雨漏りが発生しても必ずしも損害賠償が発生するものではありません。 損害賠償責任を負う可能性より立ち退き料を支払わなければならない可能性の方が高いので、補修をせず、借り手が退去してくれるのを待って全員がいなくなるのを待つというのも1つの方法としてあると思います。

noname#63054
noname#63054
回答No.2

>大家はこの部屋をどうするつもりなのでしょうか? 雨漏りを修理せずに安く貸すのではないでしょうか。 >雨漏りを隠して入居させる不動産屋・大家は、罪にはならないのでしょうか... 御意。隠して入居させたら、宅建業法なり民法なりの「瑕疵のある契約」あるいは 故意に隠したということで、契約解除、損害賠償などの対象になりうると思います。 しかし、天井や壁に染みができたままで、入居時に「時々雨漏りします」と 説明があれば、借主もそれを承知で借りたということで問題ないわけです。 でも、雨が漏ったら修理してくれと要求することはできます。 大家が修理しなければ、自分で修理していいか。代金はそちらに請求するぞ と言います。だめなら家賃をまけろという。負けないなら出て行くだけ。 自分で応急処置はしてもかまわないです。代価を請求するのも正当な行為です。 大家は払わないでしょうが。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

雨漏りは重大な欠陥ですので、入居者に要求されると大家が直さないとなりません。 雨漏りを隠しても、次の入る入居者はすぐに気づきますので、修繕を要求するでしょう。修繕を要求しても直さなければ、その入居者が出て行くか、代わりに直すでしょう。 入居者が代わりに直した場合、その費用は大家に請求できます。入居者が出て行くことになっても、何らかの代金は請求できます。 そうなると最悪の場合、裁判になるので、入居者は何もしないこともありえますが・・・。裁判では雨漏りの状況によっては、大家が錯誤による契約の無効、及び借家人の財産の被害を弁償させられる可能性もありますけどね。 ただ、そのような建物を紹介する不動産屋はどんどん信用なくして、そのうち誰も使わなくなるでしょうね。 なお、不動産屋を規制する法律は「宅地建物取引業法」となります。

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