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法衣の法律的効力
葬儀に際し、僧籍の無い、葬儀社の社員が、 お客の指定した宗派の法衣を着て、読経し、 お布施として金銭を受領しても、法律的には 問題になりませんでしょうか?
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- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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宗教や人の葬儀は単に法律のことではないし、それに人としての思いや感情がありますものね。 だからこそ、法律の規制の外なんでしょうが、人間社会では一種の脱法に類似ですよね。 法の網にかからないからって、でも、広い意味では公の秩序、善良の風・習俗としては、顰蹙ですね。 宗教関係者がいなくて、または、費用から、お願いできなくて、やむを得ず需要や必要からのことでなければ。 仮装会ではないのだから、普通の格好で心を籠めて、お参りしたり、お経(読経)したりする方がいいと存じますね。
- nobugs
- ベストアンサー率31% (1061/3349)
僧籍が無い場合は、宗教法人への非課税措置の対象外ですので、課税されます。 ですので、事後に所得として申告をしなければ脱税になります。 金銭の受領自体は、親族が納得しているのであれば、手間賃として受け取る事になり、なんら問題ありません。
お礼
有難うございます。 法的に、親族が納得しているのであれば、なんら問題がないのですか。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>法律的には、問題になりませんでしょうか? 宗教に関しては、一切の法的根拠は存在しません。 勝手に「私は神主だ」「私は坊主だ」と述べても、違法性はありません。 結婚式場では、同一社員が神主になったり神父になったりする事が多いようですね。葬儀でも同様です。 僧侶・神主・神官の資格は「任意団体の民間資格」です。 真面目な?冠婚葬祭会社では「○○キリスト教団所属の○○です」「○○寺御住職の○○です」など祭事の前に述べています。 ところで、今回のご質問ですが。 葬儀契約時に、僧侶について僧籍を持った僧侶が読経を行なう事が記述していた場合は100%違法です。 何ら記載が無い場合、違法とまでは言えませんが、葬儀費用・お布施の一部返還を求める事が可能です。 この葬儀社は、社会一般通念を著しく外れてると思いますね。 遺族は「何にも言わなくても、僧籍にある僧侶」だと認識するのが普通です。 しかし、企業側理論としては「お布施は税金の要らない収入」ですから非常に魅力でもありませ。 地方では「旦那寺」があり、葬儀時にはここから御住職が読経を行ないます。葬儀社も、旦那寺の存在を確認します。 葬儀に関しては、全国的に苦情があります。 今では、ローソク1本から詳細な明細を付ける様に葬儀組合が申し渡しを行なっているハズです。契約書を、ご確認下さい。 葬儀に関する問題は、最寄の国民生活センター又は消費生活センターで相談した方が無難です。相談料は無料ですし、葬儀社も「相手が役所だと、真面目な対応」が期待できます。
お礼
早速の御教示、ありがとうございます。 知人の開教者から、最近の葬儀事情を 聞き、例外的でしょうが、銭ゲバ葬儀社 があることを知り、教えてgooで 尋ねた次第です。 布施を収入として、税務申告をすれば、 法律的に何の問題も無いのですね。 よくわかりました。
非常によくある話で、挙式などでは神職の資格がない外国人が挙式を司り、料金を受け取っています。 話を戻すと、最近「在家僧侶養成講座」という通信教育があって、数万円を支払えば僧侶の資格が取れます。 国家資格ではないので、例えば私がどこかの宗教法人を買い取り、***真宗OK山WEB寺大僧正(***の部分は曹洞宗とか浄土宗とか適当に)と名乗って、通信講座で僧侶を養成したって文句を言われる筋合いではないです。 ご質問のように、永平寺の僧侶とか興福寺の僧侶とか言えば詐欺ですけど、単なる僧侶なら、結婚式の例から見たら、問題ないのではないでしょうか、騙せば詐欺ですけど、***宗派の僧侶と名乗る程度では何とも言えません。 このインスタント坊主はけっこう多いようです。
お礼
有難うございます。 非常に良くある話とは知りませんでした。
- SVOC
- ベストアンサー率34% (219/634)
少なくともお客が「僧籍の無い、葬儀社の社員」である事を知らされていなければ詐欺になるおそれが多分にあります
お礼
有難うございます。 お客が「僧籍の無い、葬儀社の社員」である事を知らされていなければ詐欺そのものですよね。恐れがあるなんて生優しく無いですよね。
お礼
そうですよね。 有難うございました。 宗教は、世俗権力から、干渉指導を受けているので、 法的にどのようになっているのか、尋ねさせていただいた次第です。