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詳しい方 御願します。民事再生法
民事再生法で借金を減額して支払っている途中で 住宅ローンが 支払えなくなった場合 どうなりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
破産手続に移行する際にも、また破産手続においても、必ずしも代理人として弁護士を立てる必要があるものではありません。すなわち、弁護士に依頼するかどうかは、自由選択です。 もちろん、民事再生手続において弁護士に代理人を依頼しているときは、破産手続に移行するに際して、その弁護士に引き続き代理を依頼することも出来ます。 なお、民事再生法上の管財人や破産法上の管財人は、債権者と再生債務者(ないし破産者)との間に立つ存在であり、再生債務者(破産者)の代理人たる弁護士とは別の存在です。そのため、彼らの存在は、弁護士に依頼するかどうかとは無関係の話といえます。
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- ok2007
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回答No.1
破産手続に移行する可能性が生じます(民事再生法248条以下)。また、小規模個人再生や給与所得者等再生であれば、免責を受けられる場合もあります(235条、244条)。
質問者
お礼
御回答ありがとうございます。 破産手続きと言う事は 一から弁護士に依頼して、、 と言う事になるのでしょうか? もし分かりましたら 教えて下さい。 ありか゜とうございます。
お礼
度々 ありがとうございました。 大体の事が 分かりました!