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社会的地位を利用した犯罪者がその地位を失ったあとに執行されるに対する執行猶予付き判決に意味があるのか
社会的地位を利用した犯罪者がその地位を失ったあとに執行されるに、執行猶予付き判決に意味があるのか。該当の職を罷免させられた後に、同じ地位で同様の犯罪(例えば、贈収賄)を犯すことはないのだから、必ず刑は執行されないことに、なるのではないだろうか?それとも同様の犯罪ではなくても、同等の判決が予想される犯罪をおかしたら、執行猶予は解除されるのだろうか?
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執行猶予期間中は、交通事故で刑事事件になった場合にも、 取消しとなります。 参考まで。 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/sikkouyuuyo.htm
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- KappNets
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回答No.2
執行猶予でも履歴書の賞罰欄には記載しなければなりませんので、「該当の職を罷免させられた」とすると、その後の就職活動には大いに不利になるでしょう。一種の社会的制裁ですね。 再犯を防ぐことが出来ればよいわけですから、犯罪を犯したからといって常に牢屋に入れるのがよいとは限りません。 むろん執行猶予中に別の罪をおかせば執行猶予は解除されてしまいますよ。