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遺産分割協議
父が死亡し相続人は母と私と兄が死亡しているため、兄の子供です。まだ、13歳です。兄嫁が法定代理人になると思うのですが外国人であり日本語がわかりません。このようなとき、どうすればいいのでしょうか。
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- toka
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回答No.1
民法106条により、法定代理人は復代理人を選任できます。 --------------------------------------------- 民法106条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第1項の責任のみを負う。(←その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う) --------------------------------------------- ですからまず、母、あなた以外の人間でかつ相続に関して利害関係がなく、管理能力のある者から復代理人を選びます。 そして、復代理人に本件(相続)について委任する旨を書いた委任状を作成してもらい、法定代理人(兄嫁)に署名してもらいます。