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平成3年3月以前の国民年金の支払いについて
私は平成2年6月に20になりました。国民年金が20歳以上は強制加入になった平成3年4月以降は国民年金を払っていますが、それ以前は任意加入で学生だったため払っていません。今となって余裕があるのでこの分を支払うことは出来るのでしょうか。なにせ何十年も前の事なので。
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>今となって余裕があるのでこの分を支払うことは出来るのでしょうか。 今すぐは無理です。 ただ60歳から65歳までの5年間、「老齢給付を満額受けられない人」は満額受けられるようになるまで追加で支払える期間が用意されています。 支払う保険料はその60歳になった時点で設定されている保険料になります。
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- tetsuyanm
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国民年金は45年の払い込みで、満額受給できるので 質問者様は、二十歳から払い込んでるので気にしなくてもいいです。 受給できる頃には、おそらく65歳以降になる(受給開始年)、 丁度45年目になるから。ただ皆さんにだけど、年金を払っていないと 何かアクシデントや病気で障害者になった時に、障害者年金が貰える ようになる(一級.二級だけ)が貰えなくなる、若い人はその為の掛け金みたいなもの。実は私その年金をもらってます。
補足
正確に言うと私が平成2年6月に20歳になったので平成3年3月までの9ヶ月か10ヶ月分を任意だったので払っていないのが今となっては残念です。強制になってからは今まで空きなく国民年金、厚生年金と払っていますが。たしかに老後の保険ばかりクローズアップされてますが若くして体が不自由になり働けなくなったためにも大事なんですよね。そのために平成3年3月から強制になったともききました。
- ChaoPraya
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未納の保険料は2年を経過すると時効により納付することができません。 60歳以降の任意加入という方法もありますが、60歳以後の期間で厚生年金保険被保険者の場合、任意加入はできませんので注意が必要です。
補足
さすがに時効で今は払えないと言うことですね。残念です。
- alpha123
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学生の期間だけなら年金もらうのには関係ないです。その後で受給に必要な期間あればいい。 下品な大手新聞の家庭欄には「未納がお得」という記事が載る。目先のことだけで言う。20-60歳は「払うのは義務」で払わないのはズルだが、期間満たせば滞納がお得と吹くんです(満額と減額された年金の差はわずかです) 55-60歳払ったが額は増えないとか、女性だと自分の厚生年金で受給期間満たすより早めに退職が(夫の遺族年金もらうときは)お得という制度の盲点です。 1億人の国民に10億の番号振ったのはミスだが、歓迎する国民もいたはずです。仮名で働く、親や娘や兄弟の名前で働けば扶養家族でいられる特権、所得税ごまかす実利です。5000万件の不明も実数は怪しい。 判明すると不利になる女性の場合には訂正しない(戻さない)という不正処理している(事業所によっては機械的に訂正する)
補足
支払い期限の限度もあり今は払えないと言うことですね。平成3年4月以降は国民年金、途中から厚生年金と空きはないのですが友達の中には払っている人もいました。しかし60歳とはまだですね。その頃は社会保険庁や仕組みもしっかりしてほしいものですね。