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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金未払い分支払時の所得税控除)
国民年金未払い分支払時の所得税控除
このQ&Aのポイント
- 国民年金の未払い分を支払う際の所得税控除について
- 未納の3年分を支払うタイミングについての悩み
- 平成17年4月から特例的に過去2年以上遡って支払える情報
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noname#24736
回答No.1
国民年金保険料は社会保険料控除の対象となり、実際に支払った年に控除を受けることが出来ます。 従って、過去の未納分であっても、支払った年(18年に行なう17年分の確定申告)に控除が受けられます。 >平成17年4月からしばらくの間特例的に過去2年以上遡って未払い分を支払えるようになると聞きました。 検討していますが、未だ決定はしていません。 仮に実現しても、既納者との関係で、金利相当分が上乗せされる場合がありますから、当面、2年分を納付された方がよろしいかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 早速、2年分の納付手続をしたいと思います。