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H3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
私の学生時代、国民年金加入は任意だったため加入しませんでした。 しかし、学生時代の分の国民年金をいま支払いたいと考えていますが無理でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんが書かれている時期の学生は、加入していなくても、カラ期間として加入期間にプラスすることができます。 ですから、学生時代(20歳の誕生月から卒業まで?)の未加入期間が「金額に反映されない」ことはあっても、「未加入のため、加入期間が足りなくなる」ということは無いです。 国民年金の保険料を支払いたい目的が分からないので、的を外しているかもしれませんが、もし「未加入だったために加入期間が短くなり、年金をもらえる最低期間に満たなくなったら(もらえなくなったら)嫌だから」ということでしたら、心配しなくても大丈夫かと思います。 金額が減るのはちょっと……ということなら、別の方法で貯蓄に励んでもいいし。
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- walkingdic
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私も同じ立場で1年ちょっと任意加入の未加入期間がありますが(他は任意加入した)、今現在出来る方法は60~65歳の時に任意加入して支払うことしかありません。 ただ時限立法で過去に幾らでもさかのぼれるという法案が審議されたこともあり(結局そのときには可決していませんが)、もしかしたら支払える時がもっと早く来る可能性はないわけではありません。 では。
お礼
幾らでもさかのぼれるという法案が審議されたとき、とても喜びました。 国会議員の年金掛け金未払いもマスコミは騒がなくなったので、再審議は難しいかもしれませんね。
- nikuq_goo
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”今は”多分無理です。 年金を遡って納める為の時効期間は2年間です。免除申請したとしても10年です。 但し、国民年金を満額受給したいという意味では将来65歳まで任意に納めることが出来ます。保険料は高くなりますが・・・。学生任意の期間はカラ期間(期間通算はするけど国庫出資を含めた年金加算を行わない)として計算されます。
お礼
満額受給を図りたいものの、60歳以降の任意支払いは高くなるため遡りたかったんです。2・10年の時効も存じておりましたが、他に手立てはないかと考えていたんです。
お礼
カラ期間となることは存じていたものの、満額受給を求めて遡って納めたいんです。 60歳以降に任意で納めるか、または、別の方法で貯蓄することを検討致します。