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1991年以前の国民年金

国民年金の加入は1991年から強制になったと聞きました。 しかし政治家の年金未納問題は91年以前の未納についても取り上げられているようも感じます。 これはどういうことなのでしょうか?法的に問題はないのではないですか? 知識があいまいなためどなたかご解説よろしくお願いいたします。

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  • aoba_chan
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回答No.1

>国民年金の加入は1991年から強制になったと聞きました。 そのソースはどこですか? 1991年ということは「平成3年」ですが、平成3年4月から強制加入になったのは、いわゆる「学生」ですね。 国民年金法自体は、昭和36年4月1日から施行されていますが、20歳以上60歳未満の国民全員(学生除く)が強制加入となったのは昭和61年4月からです。 また、この間の適用関係は非常に複雑で、学生、主婦などは任意加入となっていました。 このほか、主なものでは 1 国会議員 昭和55年4月から昭和61年3月までは任意加入で昭和55年3月以前は適用除外 2 地方議会議員とその配偶者 昭和36年4月から強制加入だったが、地方公務員共済組合法の施行により昭和37年12月から昭和61年3月までは任意加入 3 在日外国人 昭和56年12月までは適用除外だったが、昭和57年1月以降は強制加入 4 海外在住の20歳以上65歳未満の邦人 昭和61年3月まで適用除外だったが、昭和61年4月から強制加入 のように変化しています。 現在、20歳以上60歳未満で国民年金任意加入の制度があるのは、海外在住の邦人と、被用者年金制度のうち老齢給付(昭和61年4月以前の制度改正前の制度では、年齢要件を必要とせず、60歳よりも前に受給権が発生する場合がある)の受給権者だけです。 以前、国会議員の未納期間として問題になったのは、あくまでも昭和61年4月から現在に至るまでの期間についてであって、昭和55年4月からそれまでの期間については、強制加入ではありません。 確か、菅元民主党代表も、「昭和61年4月以前は加入義務ではなかったが、国策としての年金を考えたときには加入すべきであった」とかそんなような表現をしていたと思います。うろ覚えなので、違うかもしれませんが。

kibayashi-38
質問者

お礼

どうやら平成3年と昭和61年のを混同してしまっていたようです。 ありがとうございました!