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生命保険を受け取りました。税金は?

1年前に離婚した元夫の母が最近急に亡くなりました。離婚後も元夫の母や兄弟とは付き合いがあったので、子どもを告別式に参列させて、弔電も送りました。ところが、数日経ってから、亡くなった元姑が私を受取人にして生命保険に入っていたことがわかりました。たぶん受取人の変更をするのを忘れていたのだと思います。それで先方と相談の上、私がいったん受け取って、税金など必要なお金を差し引いて返すことにしました。こういう場合、どういう税金がどのくらいかかるのでしょうか。金額はまだ受け取っていないのではっきりしませんが、200万~300万ぐらいだと思います。

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  • hiro445
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回答No.2

まず、あなたが受け取る保険金は相続税の対象となります。また、あなたは法定相続人ではありませんので死亡保険金の相続税における非課税の特典はありません。ただ、相続税がかかるかどうかは元母の課税遺産総額がどれくらいあるのか、遺産をどのように分けたかによります。ちなみに課税遺産総額が〔5千万円+1千万円×法定相続人の数〕以内であれば基礎控除により相続税額は0です。 受け取った保険金を元夫に渡すと贈与税の対象となります。310万円以下なら〔(受け取った額ー110万円)×10%〕が税額です。ただ、納税するのは受け取った元夫です。

hukuchann
質問者

補足

詳しくてわかりやすい回答ありがとうございます。元姑には遺産というほどの額のものはないと思われるので、私には相続税がかからないと理解してよいのですね。 なるべくすっきりとした形で早く返してあげたいと考えていたのでとても気が楽になりました。ありがとうございました。 そうすると受け取った保険金を元夫に渡せば、あとは、彼が確定申告をして贈与税を納税するということになるんですよね。私は何も手続きをしなくても良いと考えてよいですか?すみませんが、何かやらなくてはならない手続きなどがあるようでしたらお教えください。

その他の回答 (1)

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

その額なら無税ですが、いったんあなたが受け取って相手に渡す= 贈与ですから、厳密には贈与税がかかります。 厳密にはですが。

hukuchann
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます。何だか難しいことになると困るなあって思っていたので、ほっとしました。ありがとうございました。