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元夫の死亡給付金を子供達が付け取った際の税金
お世話になります。離婚した元夫の死亡給付金を子供が受け取る事になる予定です。 保険料支払は私。契約者は元夫です。月千円からの掛捨保険なので受取額は子供2人で各2百万程度です。 子供達は未成年なので法定代理人として私が一時所得として申告するという流れで正しいでしょうか? 子供名義の通帳に振込んでもらって手はつけない予定ですがかかる税金について大体の額を教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
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●子供達は未成年なので法定代理人として私が一時所得として申告するという流れで正しいでしょうか? (A)いいえ。間違っています。 元夫様には、再婚されていれば、再婚相手が受取る分を含めて、他に生命保険はかかっていませんか? 生命保険の死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」という控除枠があります。 200万円ずつとのことなので、他に死亡保険金がなければ、お子様が受取る保険金は非課税です。 お子様の口座に振り込んでもらいましょう。 質問者様がお子様の代理として、申請しても良いですが、質問者様の口座に振り込むなど、質問者様が受取ったような誤解を招くようなことをしてはいけません。 受取人はお子様であり、上記のように控除枠内なので、非課税となります。 他に相続する遺産がなければ、申告する必要もありません。
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- rokutaro36
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相続放棄の場合の給付金受け取り(子供一人200万以内)でもこの額だと非課税になるのでしょうか? (A)はい。 生命保険の受け取りは、相続放棄とは無関係に受取れます。 相続放棄をしても、控除枠はそのままです。
お礼
rokutaro36様 重ね重ねご回答ありがとうございます。 借金だけ残した父親なので私が掛けておいた共済だけがせめてもの救いです。 奨学金で進学予定ですが学費とか運転免許の費用等、子供の将来のために取っておきます。 本当にありがとうございました。
お礼
rokutaro36様 早急なご回答ありがとうございます。 元夫は再婚していませんし、受け継ぐ財産は何もありません。彼の相続は放棄予定です。 口座は子供達名義の口座を作ります。 大変参考になりました。額から言っても何も申告する必要がないのですね。助かりました。本当にありがとうございました。
補足
書き忘れました。 相続放棄の場合の給付金受け取り(子供一人200万以内)でも この額だと非課税になるのでしょうか? 最初に書かなくて申し訳ございません。