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借家人のマナー違反について
こんにちは。 区分所有法(マンション法)では、区分所有者Aが毎日のように夜遅くまで騒いでいるような場合、他の区分所有者は、Aに対して、差止請求、使用禁止請求、競売請求をすることが可能です。 分譲マンションで賃貸されている場合も、借家人に対して、差止請求、賃貸借の解除と明け渡し請求ができます。 分譲マンションではなく賃貸マンションやアパートの場合、区分所有法の適用がありません。賃貸マンションやアパートで、借家人が毎日のように夜遅くまで騒いでいるような場合、貸主は、差止請求、賃貸借契約の解除と明け渡し請求をすることはできないのでしょうか?
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「借家人が毎日のように夜遅くまで騒いでいるような場合」には、まず、差止請求が可能です。また、程度が著しく信頼関係が破壊されているといえるのであれば、約定や民法594条3項などを根拠にして、解除・明渡請求も出来ます。
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- adobe_san
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回答No.1
残念ながら 出来ませんね。 取りあえず 管理してる不動産屋か 大家に 申し出るのが関の山かな? あと 警察に申し出るのも良いと思いますが、それはどうしてもと言うときに使う手段で取っておきましょう!
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。