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民事再生の認可について
すいません。少し情報が交錯しておりまして調べてもわからないので質問させて頂きます。 法人が民事再生を行う際に債権者の同意がいると思うのですが (1)債権者1/2以上の同意と債権額1/2以上の同意 (2)債権者1/2以上の同意 (3)債権額1/2以上の同意 (4)債権者2/3以上の同意と債権額2/3以上の同意 どれが正解なのでしょうか?また上記に正解はないのでしょうか? 申し訳ございませんが宜しくお願い致します。
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すいません。少し情報が交錯しておりまして調べてもわからないので質問させて頂きます。 法人が民事再生を行う際に債権者の同意がいると思うのですが (1)債権者1/2以上の同意と債権額1/2以上の同意 (2)債権者1/2以上の同意 (3)債権額1/2以上の同意 (4)債権者2/3以上の同意と債権額2/3以上の同意 どれが正解なのでしょうか?また上記に正解はないのでしょうか? 申し訳ございませんが宜しくお願い致します。
お礼
ありがとうございます。後述頂きました過半数の部分は理解致しました。 重ね重ねで申し訳ございませんが「一定の要件を満たした者」というのは 少しわかりません。 もちろん会社としては弁護士に相談しているんのですが 弁護士との交渉は役員が全て行っているため、店舗管理者の自分のところには なかなか情報が回ってきません。何より役員が頼りない部分がありますので。 僕は家庭持ちでありますので、全く以って望んではおりませんが いざという時の準備もしておかなければいけませんので(泣 宜しくお願い致します。
補足
お礼を書いたあとで申し訳ないのですが 一 議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意 二 議決権者の議決権の総額の二分の一以上の議決権を有する者の同意 二は総債権額のうち、2分の1超の債権者がいなければこれは関係ないと いうことになるのでしょうか?