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民事再生の認可について

すいません。少し情報が交錯しておりまして調べてもわからないので質問させて頂きます。 法人が民事再生を行う際に債権者の同意がいると思うのですが (1)債権者1/2以上の同意と債権額1/2以上の同意 (2)債権者1/2以上の同意 (3)債権額1/2以上の同意 (4)債権者2/3以上の同意と債権額2/3以上の同意 どれが正解なのでしょうか?また上記に正解はないのでしょうか? 申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

端的に書いてしまったほうが良かったのでしょうか。いずれも不正解です。 (1)が近いといえば近いのですが、「債権者」そのものではなく債権者のうち一定の要件を満たした者に限られている点、「債権額」そのものではなく債権額のうち一定の範囲に限られている点、そして、前半につき「1/2以上」ではなく過半数すなわち1/2超である点で、正確ではありません。 細かいかもしれませんが、このような細かいところで誤った結果、後で頓挫しては元も子もありませんから、ご注意なさったほうが良いものと思います。 ※ 169条を挙げられた趣旨をよく分かりました。でしゃばったまねをして申し訳ありませんでした。

fireice
質問者

お礼

ありがとうございます。後述頂きました過半数の部分は理解致しました。 重ね重ねで申し訳ございませんが「一定の要件を満たした者」というのは 少しわかりません。 もちろん会社としては弁護士に相談しているんのですが 弁護士との交渉は役員が全て行っているため、店舗管理者の自分のところには なかなか情報が回ってきません。何より役員が頼りない部分がありますので。 僕は家庭持ちでありますので、全く以って望んではおりませんが いざという時の準備もしておかなければいけませんので(泣 宜しくお願い致します。

fireice
質問者

補足

お礼を書いたあとで申し訳ないのですが 一  議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意 二  議決権者の議決権の総額の二分の一以上の議決権を有する者の同意 二は総債権額のうち、2分の1超の債権者がいなければこれは関係ないと いうことになるのでしょうか?

その他の回答 (6)

  • ok2007
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回答No.7

ntaさんのご回答があるので私から補足することはあまりありませんが、強いて述べれば、民事再生法172条の3第1項の柱書(「再生計画案を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。」)もご覧ください。特に、「いずれもがなければ」にご注目ください。それから、1号要件は過半数となっていることを、重ねて強調させてください。

fireice
質問者

お礼

了解です!なんとか同意して頂けるように頑張ります! ありがとうございました。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.6

N02,4です。  出席者の条件と債権額の条件は両方とも同時に満たさなければ決議できません。調査期間の間に債権額の調査が行われ、債権額の確定するものと、自己申告のみで確定できない債権が出てきます。債権者集会では未確定のものは裁判所が債権額を決めることになっており、そうして集計されたものが「議決権の総額」となり、それぞれの債権者はその債権額に比例した議決権を持ちます。集会において議決権の総額の2分の1以上の債権者が賛成してくれなければなりませんから、出席者の債権額の合計が議決権の総額の半分を超えていなければ当然のことながら議決できません。万一、2つの条件の1つが成立しない場合には裁判所は続行期日を指定してもう一度債権者集会を開いて決議をすることができます。その間に債権者を説得することになります。この点が書面による決議とは違うところです。

fireice
質問者

お礼

理解できました!ありがとうございました!

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

NO2です。  169条2項を示したがために、誤解をさせてしまったようで申し訳ありません。   元のご質問でいえば(1)が正解です。  No1さんの回答された172条の3の1項だけを読んでいただければ、混乱がなかったかな、と反省してます。  

fireice
質問者

お礼

いえいえ!ありがとうございました!

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

No.1の者です。No.2のntaさんご指摘の169条は、何かと勘違いなさっているのではないかな、と思います。 参考URL: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO225.html#1000000000007000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

fireice
質問者

お礼

即ち僕の書いた質問の(3)という解釈でよろしいのでしょうか? 少し混乱してきました(汗

  • nta
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回答No.2

民事再生法169条2項 (1)債権者集会を開く場合 “出席した”届出債権者(委任状を持つ代理人は可)の“頭数の”過半数で、議決権の総額(およそ総債権額)の2分の1以上の議決権を有する者の同意。 (2)債権者集会を開かず、書面による議決をする場合 書面で回答した届出債権者の過半数で、議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意。  債権者集会で書面と出席者の過半数という組み合わせも可能ではあるようですが、どの程度実行されているのか知りません。

fireice
質問者

お礼

ありがとうございます!今回の場合は(1)の債権者会議を開くという事になりますので参考にさせていただきます。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

何の同意なのかにもよりますが、再生計画案の可決要件の原則形ということであれば、正しくは次のとおりです(民事再生法172条の3第1項)。 議決権者の過半数の同意+議決権者の議決権の総額の1/2以上の議決権を有する者の同意 ポイントとしては、前者は「過半数」であり後者は「1/2以上」である点、「議決権者」すなわち債権者集会に出席したかまたは書面等投票をおこなった者である点、両方を満たさなければならない点が挙げられます。

fireice
質問者

お礼

ありがとうございました!という事は総債権者の1/2の同意があれば良いとの事でございますか。

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