• ベストアンサー

派遣社員の有給休暇とその際の日当について

こんばんは。 派遣社員の有給休暇についての質問です。 派遣開始後6ヶ月目から有給休暇が7日、有給休暇消化時には時給の7割で8時間の日当がもらえるという契約なのです。これは派遣社員であれば通常の扱いになるのでしょうか?また社会保険も支払われないようです。 勤務形態は週5日の通常のフルタイム契約です。 ぶしつけな質問ですがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

派遣社員でも労基法が適用されます。39条がその条文です。 第1項 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 第6項 使用者は、(略)第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない(以下略) また、1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者はこれより少ない日数ですが、 >勤務形態は週5日の通常のフルタイム契約です >有給休暇が7日、有給休暇消化時には時給の7割で8時間の日当 質問文の契約条件は、この法律の規定を下回っていますので違反のようですね。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4

その他の回答 (1)

回答No.2

日当の7割ってなんでしょうね。 理解しがたい取り決めですね。 問題ありのような気がします。 念のため就業規則持参で労基署確認がよいかと思われます。 1日あたり、いくらの金額になるのかは 有給休暇の賃金については、次の3つの決め方があります。  (1)平均賃金  (2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金  (3)健康保険法に定める標準報酬日額に相当する額(労使協定が必要)  いずれを支払うかは、あらかじめ就業規則等にその旨を明示する必要があります。 (3)の場合は、労使協定で定めたうえで、さらに就業規則に定める必要があります。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/110-tingin.html これですね、どれにするかは就業規則とかに明記することになっていて、労使協定などで決定する場合もあるので。 これも、貴方の会社の就業規則に1から3のどれにするか記載してあるはずなので、確認してみてください。 ちなみに、3の標準報酬月額は、http://www.d6.dion.ne.jp/~pharaoh/JimusyoMail/160106.html ここから参照してください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 有給は労基法の39条を見てください。

関連するQ&A