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高額医療について
高額医療は一ヶ所の病院だけの場合が対象になるのですか?また、一ヶ月以内に他の病院で受診した場合はどなるのですか?
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基本的にはそのようになっていますが、特例がありますのでそちらを御覧頂ければよろしいかと思います。 役所の窓口でも教えてもらえますよ。 特例として記載する以下はコピーです。 同一人合算 同一人が二つの医療機関で、同一月に21,000円を超える自己負担をしたときは、合算して72,300円(低所得者は35,400円・上位所得者は139,800円)を超える額が返ってきます。 世帯合算 同じ世帯で、同一月に二人以上がそれぞれ30,000円以上の自己負担をしたときは、合算して72,300円(低所得者は35,400円・上位所得者は139,800円)を超える額が返ってきます。 同一世帯で年4回以上 同一世帯で一年間に、高額療養費の支給を受けた回数が4回以上になった場合は、4回目からは、40,200円(低所得者は24,600円・上位所得者は77,700円)を超える額が返ってきます。
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- ChaoPraya
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高額療養費の合算は、 1人の被保険者ごと、同一月内(毎月1日~末日)ごとの受診で計算。 2以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算。 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また外来・入院も別計算。 総合病院などの場合は、同じ病院でも診療科ごとに別計算。 それぞれ計算したものが、1件について21,000円以上のものに限り合算できます。 高額療養費算定基準額の算出方法は、 所得が一般なら高額療養費算定基準額は 80,100円+(医療費-267,000円)×1/100ですので、 一部負担金が70万円だった場合の医療費は2,3000,000円ですので 80,100円+(2,300,000円-267,000円)×1/100=100,430円が保険診療分の実質個人負担になります。 上位所得者の場合、 150,000円+(医療費-500,000円)×1/100 低所得者の場合、 定額35,400円 一部負担金の他、個室などの差額ベッド代、入院時食事療養費(1食260円)、保険適用外のおしめ、特殊医療用テープ(1枚1,000円位する場合もあります)等、自己負担分を加算して支払うことになります。 また、高額療養費多数回該当(療養のあった月以前の12月以内に高額療養費が支給されている月数が3月以上ある)の場合は 一般・44,400円(定額) 上位所得者・83,400円(定額) 低所得者・24,600(定額) です。 あらかじめ、(窓口支払前に)限定額適用認定証を健保・健保組合に発行してもらい、病院窓口に提出すると限度額以上の窓口支払はなくなり、 還付手続きの煩わしさや一時的な金銭の負担がなくなります。
- tikubon
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♯3です。 不十分どころか古く間違えていた情報を伝えてしまい申し訳ありません。 gpw-berryさん、御指摘及び修正をありがとうございます。 お礼とお詫びの記入する場所がわからず、こちらに書かせていただく事を失礼いたします。
#2です #3の金額は古いみたいです… 現在の金額はこちらです ・同一世帯内、同一月で、自己負担額が21,000円(市町村民税非課税者も同額)以上のものが2件以上ある場合は、世帯合算して80,100円(市町村民税非課税者は35,400円・上位所得者は150,000円で、一般・上位所得者については1%加算あり)を超えたら… ・ 1年(直近12ヵ月)の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヵ月目からは44,400円(市町村民税非課税者は24,600円・上位所得者は83,400円、いずれも1%加算はなし)を超えた分とします。
同じ病院の同じ科ごと が単位 →同じ病院でも科が違えば 別々に計算してください。 病院が違ったら当然別計算です。 http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kougaku1.html 他の病院の場合はわかりませんが… 退院後3か月以内に受診・入院する際は…ということで退院許可証ともうひとつ書類を貰って退院したので、なにか関係あるかもしれないですね(スミマセン)
- heartmark
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2ヶ所で同時に保険証は使えないと言われ、実費で払いました。入院中でしたので、転院先の病院での受診の際に・・・