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違反点数

教えてください。 過去に行政処分2回うけました。 いずれも30日で講習を受け1日ですみました。 その後の違反は 19年1月1点 19年10月2点 20年7月1点 21年1月2点 と最近2点くらいました。 19年10月に累積点数等証明書をとりよせたとき行政処分前歴0と起票されていました。 今回、また免停処分となるのでしょうか?又、今回も30日講習で済むのでしょうか? いまいち、行政処分前歴と累積の方法がわからず奮闘しております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
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回答No.1

過去の行政処分の2回目(短縮講習日)から19年1月の1点までに1年間無事故違反であったのではないですか? 1年間無事故無違反があれば、前歴「0」 累積「0」にリセットされます。 >19年10月に累積点数等証明書をとりよせたとき行政処分前歴0と起票されていました。 結論は証明書は嘘をつきませんので、間違いなく前歴は0回であり、今回は累積により、6点の30日免許停止となります、尚短縮講習受ける事により1日の免許停止になるのは同じです。 連続1年間無事故無違反の期間が存在する場合を読んで下さい http://rules.rjq.jp/tensu.html

gigs1224
質問者

補足

ありがとうございます。 私も前歴0で不思議だったのですが。(忘れてしまいました) とりあえず19年10月現在で累積点数等証明書をみたら 前歴0回 違反は19年1月にした1点とかかれています。 ということは、2回目の処分後1年は無事故無違反で 前歴が0になり点数も6点に復活したということなのでしょうか? そういうことだと納得するのですが。 ずっと、点数は4点しかないと思い込み、だとしたら20年7月の1点で 通知がきてると思ったのです

その他の回答 (4)

  • masaaki509
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回答No.5

( 1年間無事故無違反) 19年1月1点   19年10月2点   20年7月1点         21年1月2点                ↑1年経過              ↑2年経過(20年1月)   ↑3年経過 ・ギリギリ3年以上経過って所でしょうか?(これが可能性が一番高そうです) となればNO.2さん回答通り、違反者講習で済むと言う事になりますね。講習受ける事により免停は無く1日の講習で終了です。 よって、前歴「0」 累積点数「0」 となりますね。 もしくは(可能性は低そうですが) ・19年1月まで過去1年間無事故無違反である為  19年1月1点 19年10月2点 20年7月1点 21年1月2点=6点 30日免停です。行政処分を受けると前歴「1」累積点数「0」点となります。 免停期間明けてから1年間無事故無違反で今回の前歴はリセットされ前歴「0」 累積点数「0」 質問者様・特にNO.2様大変失礼しました。

gigs1224
質問者

お礼

詳細に説明して頂き有難うございます。 自分の記憶がはっきりしていれば すぐにご回答いただけたのかもしれませんね。 本当に有難うございます。

  • masaaki509
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回答No.4

NO.2さん失礼しました。 違反者講習には該当してないようです。 >過去に行政処分2回うけました。 いずれも30日で講習を受け1日ですみました。 >19年10月現在で累積点数等証明書をみたら 前歴0回 違反は19年1月にした1点とかかれています。 これを考えれば、1年間の無事故無違反となるでしょう。 私の勘違いもあり、失礼しました。

  • masaaki509
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回答No.3

まず、点数は減点ではなく、加点(累積点数)です、違反するたびに足して行くのです。 ただ、下にも書いてる通り、1年間無事故無違反で過ごすと、前歴「0」 累積点数も「0」になります。 本当は免許停止の行政処分を受けた日が分かれば的確に回答できますが、現時点で言える可能性は2通りです。無事故無違反の期間が1年なのか2年なのかです。 >とりあえず19年10月現在で累積点数等証明書をみたら 前歴0回 違反は19年1月にした1点とかかれています。 ということは、2回目の処分後1年は無事故無違反で 前歴が0になり点数も6点に復活したということなのでしょうか? 前歴「0」 点数は累積ですが「0」になります。 その後の19年1月1点から加点方式で足されていき合計6点以上になると免停等の行政処分が行われます。質問者様の場合が1年間無事故無違反だったと言うことです。 ※2年間無事故無違反だったら、19年1月1点は「0」として計算されるからです。その1点が【19年10月現在で累積点数等証明書をみたら 前歴0回 違反は19年1月にした1点とかかれています。】と言う事ですから2年間無事故無違反ではありません。 よって結論は ・19年1月まで過去1年間無事故無違反である為  1  9年1月1点 19年10月2点 20年7月1点 21年1月2点=6点 30日免停です。行政処分を受けると前歴「1」累積点数「0」点となります。 免停期間明けてから1年間無事故無違反で今回の前歴はリセットされ前歴「0」 累積点数「0」 1年間無事故無違反ですごすことが前歴「0」累積「0」点になる条件です、2年間無事故無違反の場合は3点までも軽微な違反は3ケ月何も無ければ「0」点と計算されます。 NO.2さんは少し初心運転者期間をごっちゃに考えているようです。初心運転者期間の初心運転者講習の考えを外せば正しい解答です。 ここに詳しく乗ってますのよく読んで下さい。 http://rules.rjq.jp/tensu.html  

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.2

こんにちは 行政処分前歴の回数は過去3年以内の免許の取消し、停止や保留などの処分を受けたことのある回数です。前回の行政処分が終了してから3年以上経っていれば前歴0回になります。 また、3年以内に停止等の前歴がある場合であっても、停止処分者講習終了後1年以上の間無事故、無違反で、しかも、運転免許の停止を受けないで経過したときは、それまでの運転免許の停止等の回数は消され、前歴0回のものとして扱われます。 さらに3点以下の軽微な違反の繰り返しで累積点数が6点になるなどの基準に該当した場合は、違反者講習を受けると、免許の効力の停止などの行政処分が行われません。この場合は、前歴0回、累積点数0点になります。 >過去に行政処分2回うけました。 >19年10月に累積点数等証明書をとりよせたとき行政処分前歴0と起票されていました。 この場合に考えられるのは2通りあります。 A.前回の停止処分者講習終了から1年以上無事故、無違反だった。 B.前回の講習が違反者講習だった。 >今回、また免停処分となるのでしょうか?又、今回も30日講習で済むのでしょうか? 3点以下の軽微な違反の繰り返しで累積点数が6点のため、 過去3年以内に免許の停止などの処分や違反者講習の対象となる違反行為をしたことがなければ、違反者講習を受講すれば免許停止等の行政処分にはなりません。 過去3年以内に免許の停止などの処分や違反者講習の対象となる違反行為をしたことがあれば、30日の免許停止処分になり、停止処分者講習を受講すれば1日に短縮されます。

gigs1224
質問者

お礼

勉強になり感謝しております。 大変有難うございました。

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