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免停講習(停止処分者講習)と反則金未納

免停講習(停止処分者講習)と反則金未納 先日交通違反の累積点数が6点を超過したため免停講習の通知書が届きました。 それで講習を受けようと思っていたのですが、先日払うべき反則金の期日が来ているのを うっかりしていて反則金の納入期日までに収めることができませんでした。 お伺いしたいのですが、この状況で免停講習を受けることはできますでしょうか。 反則金の納入期日は刑事事件にならない期日のことで、今回の6点のなかにこの 違反も入っています。 自己責任のことで情けない話ですが、どうかご回答よろしくお願いいたします。

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  • masaaki509
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回答No.2

>この状況で免停講習を受けることはできますでしょうか。 問題ありません、短縮講習受講できます。 誤解を招くので反則金について補足しておきます。 仮納付、本納付をしないでいると何度か催促の郵便がきます。 これをさらに無視していると、反則金で済ます意思がないとみなされて刑事手続きへ移行しますということになります。 そうなると、大体の場合は交通裁判所への出頭を求められることになります。 反則金の支払いは任意ということになっているので、支払わなくても構わないということになっています。 ですが、これは支払うことに不服があるということで、刑事手続きで決着を付けたいという意思表示にもなってしまいます。 刑事手続きになると、警察や検察から出頭を求められることもありますが、これも任意なので出頭する義務はないのですが、何度も呼び出されているのに出頭しないとか悪質である場合は逮捕されることもあるようです。 反則金を支払わないと、通常の刑事手続に則って、検察官が起訴・不起訴を決め、検察官が違反者を起訴した場合には、刑事裁判を経て、判決で刑罰が決まることになります。そして、罰金刑等の有罪判決が言い渡されると、前科がつくことになります。 反則金の結論は、 1度や2度で罰金刑の通知なんて来ません、あくまで警察・検察は反則金を払わない人に対して起訴するか?しないのか?の検討しか出来ません、警察が罰金を決めるのではありません、尚、起訴され裁判所で罰金刑が確定して初めて有罪となり法律用語でありませんが一般的に前科が付くと言う事になります。 道交法違反の罰金刑の場合は検察庁が作成する犯歴ファイルに記録されるかどうか(刑事裁判で検察庁が、被告人に前科があるかないかを示すために使われます)という点に絞るならば、このファイルには道交法違反の罰金刑の場合は記録されません(参考、平成18年5月19日法務省刑総訓第690号(犯罪事務規程)第2条)。こう言う意味では前科とは言えませんね。 通常の犯罪の前科と違い、5年で記録から消え残りません。ただし公職選挙法の管理のために保管する「犯罪人名簿」にも記録されます。こう言う意味では前科と言えるでしょう。

atchoto_gl
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お礼

ありがとうございます

その他の回答 (2)

noname#125576
noname#125576
回答No.3

反則金は刑事処分ではありません 行政罰です 軽微な違反については、反則金になります 免停講習を受ける事については問題ありません

atchoto_gl
質問者

お礼

ありがとうございます

  • ziziwa1130
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回答No.1

反則金の納付は刑事処分、停止処分は行政処分で、全く趣旨の違うものです。 従って反則金未納であっても短縮講習は受けられます。 反則金に関しては、別途検察庁から通知が来る筈です。 その場合には反則金でなく、罰金になりますから、増額される可能性があり、前科になります。

atchoto_gl
質問者

お礼

ありがとうございました。